「給料以外の所得が20万円以下なら確定申告しなくて良い。」
というお話をどこかで聞いたことがある人も多いと思います。

法律上も、確定申告が必要な人として、
「給与所得及び退職所得以外の所得(売上-費用)の金額の合計額が20万円を超える人」
と記載があるため、上記のお話、決して間違ってはいません。

しかし、

「確定申告しなくて良い。」ということは、

逆に考えると、

「確定申告をしても良い。」ことになり、
確定申告をすることで税金が返ってくる(還付金が発生する)際には、
意図的に確定申告を行うことも可能です。

では、
どの様な場合に税金の還付を受けることが出来るのでしょう。

通常、税金の還付が発生するのは、
源泉徴収という税金が前もって控除されているケースとなります。
知人に頼まれて簡単な執筆で報酬を受領した簡単なケースで見てみましょう。

売上 : 10,000円 (執筆料)
消費税:   800円
源泉税:▲1,021円 →本来は納めなくて良い税金の前払額
入金額:     9779円 →ご自身の口座への入金額
経費 :10,000円(執筆に必要なテキスト代や執筆のためのカフェ利用代などの合計)

上記の様な場合には、
所得は0円(売上:10,000円-経費:10,000円)で20万円以下となり、
確定申告は不要となりますが、確定申告をすることで、
「源泉税:▲1,021円」の還付金を受領することが出来ます。

これは、確定申告を行うことで、
本来、納める必要のなかった税金の前払額が、
精算されて返金されるためです。

上記の様に、
確定申告をすることで本来は税金の還付金が発生するものの、
行わないことで還付金を受領出来ていないケースが多いのも実情です。

「給料以外の所得が20万円以下なら確定申告しなくて良い。」と簡単に判断してしまわず、
「自分は確定申告した方が良いケースかな!?」と考えてみて下さい。

なお、
確定申告に必要な、売上、経費、の集計表はこちらからダウンロードが可能です。
是非、ご利用下さい。

Excelダウンロード:「【しつじむ】_集計表

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