働き方改革が行われる中、副業を解禁する会社が増えています。
副業を始めてみたは良いものの税金のことがさっぱり??、
という方も多いのではないでしょうか。
今回は副業を始める前に知っておきたい税金知識について解説します。

1.副業から生じる所得区分について

副業から生じる所得は雑所得に区分されます。
雑所得とは、給与所得、不動産所得、事業所得、などいずれにも当たらない所得です。
具体的には、
アフィリエイト収入、執筆料、講演料、など一般的に副業として実施した内容がこれにあたります。
雑所得について、他の所得と合算しての課税が必要となり、基本的には確定申告が必要となります。
確定申告が必要な場合は、
翌年2/16~3/15までに確定申告書を作成、所轄税務署長に提出しましょう。

2.所得が20万円以下であれば確定申告は不要ってホント!?

律上は、確定申告が必要な人として、
「給与所得及び退職所得以外の所得(売上-費用)の金額の合計額が20万円を超える人」
と記載があるため、所得が20万円以下であれば確定申告は不要となります。
しかし、確定申告をすること税金還付が生じる場合もあるので注意が必要です。
詳細は「20万円以下でも申告した方が良い場合があるってホント!?確定申告で発生する還付金について」を参照下さい。

3.副業にかかる税金とは。

副業から20万円以上の所得(売上-経費)が生じた場合、
当該金額に所得税率(下記参照)を乗じた所得税と、住民税率(10%)を乗じた住民税が生じます。
課税される所得金額は、主たる収入である給与所得の金額も加味する必要があることに注意しましょう。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超  330万円以下 10% 97,500円
330万円超  695万円以下 20% 427,500円
695万円超  900万円以下 23% 636,000円
900万円超  1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超  4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
(国税庁HPより:No.2260 所得税の税率

4.副業していることは会社にばれますか。

上記記載の通り所得が20万円を超えると確定申告が必要になり、
所得税と併せて住民税も発生します。
この追加で発生する住民税の納付方法ですが、
毎月の給与から天引きされる額に加算して納付する(特別徴収)と、
自分自身で納付する(普通徴収)の方法を選択することができます。
特別徴収となると、
「会社の経理人事部は自社からの給与以外に所得がある」ということが解り、
会社にばれてしまいます。
そのため、
確定申告書第二表 住民税・事業税に関する事項にある「自分で納付」に丸を付けると、
自分自身で納付する(普通徴収)の方法を選択することが出来ますので忘れずに記載する様にして下さい。

5.副業にも経費は認められるのでしょうか。

副業(雑所得)も経費を売上(収入)から控除することは認められています。
ここで重要なポイントは、経費の範囲ですが、
経費の範囲は、副業(雑所得)に直接的に関係する経費計上しか認められません。
また、一般的に副業(雑所得)の経費の範囲は事業所得の経費の範囲に比べ限定的であり、
家賃や水道光熱費などの計上は認められ辛いことに注意しましょう。

なお、副業(雑所得)をもとに確定申告を行う際に必要な、
売上、経費、の集計表はこちらをダウンロードしてご利用下さい。

Excelダウンロード:【しつじむ】_集計表

 

 

今後、ますます副業を解禁する企業は増えていくことが想定されます。
副業で得た所得はきちんと確定申告を行うことが必要です。
「申告漏れや無申告で税務署から指摘を受けて本業にも大影響。。。」
なんてことのないよう、しっかりとした必要知識を身に着ける様にして下さい。

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