先日IR整備法案(通称カジノ法案)が可決され、
2020年に日本にもカジノが出来ることになりました。
そんな中、誰もが感じる疑問が、
「カジノで儲かったお金に税金がかかるのか!?」ということ。
今回はそんなカジノを含めたギャンブルと税金の関係について解説します。

カジノで儲かったお金には税金がかかる!

カジノで儲かったお金は、
他の公営ギャンブル(競馬、競輪、など)と同様、
一時所得として扱われ、50万円までは非課税
それを超える部分は半分にして税金がかかる形となります。
ここで、元手がいくらなのか!?も疑問となりますが、
ポーカーやルーレットなどそのゲーム毎というのは現実的ではないため、
その日のコイン購入額からその日のコイン換金額を控除したその日の儲け(勝ち分)に対し、
課税がされる形になることが考えられます。
なお、
・現状では入場料(6,000円)が取られる形のようですが、この入場料は儲かった利益から控除できるのか。
・夜通しカジノで遊ぶ人はどの時点をもって精算と考えるのか、
・プロのポーカーが毎日通ったら職業「ギャンブラー」として、馬券訴訟と同様に雑所得とみなされるのか、
などなど、解消すべき問題はたくさん出てくることが予想されます。

 

公営ギャンブル(競馬、競輪、競艇など)で儲かったお金には税金がかかる!

こちらも、
儲け(勝ち分)は一時所得とされ、50万円までは非課税
それを超える部分は半分にして税金がかかる形となります。
そのレースの購入代金は控除できますが、
全レースの購入分を儲け(勝ち分)から控除することはNGです。
なお、
「馬券が経費となるか!?」といった話題が一時期、話題となりましたが、
これは馬券の購入を「営利を目的として継続的行為として行っている場合」に、
負けたレースの購入代金も経費にできるか!?という話です。

ものすごくざっくりいうと、
馬券が的中した:13億円 →これに税金(一時所得)
馬券が外れた:10億円
競馬で勝った:3億円 →これに税金(雑所得)
という様にそこには10億円も差が生まれます。
13億円にかかる税金を7億円とすると、
競馬で勝ったのは3億円のみなのでそんなに多くの税金は払えません。。。というお話です。
最高裁平成29年12月15日判決で「3億円 →これに税金」が確定しています。
なお、
馬券を自動的に購入するソフトウエアを継続的に使用しているなど、
馬券からの所得が雑所得とみなされるのは非常にハードルが高いです。
一般の競馬愛好家の方については、
高額馬券(配当金50万円以上)は税金が発生することに注意しましょう。

 

宝くじ・totoから生じる所得に税金はかかりません!

なんと、こちらは非課税となります!
ジャンボ宝くじで5億円が当選したらそのまま税金が控除されずに全額、口座に入金されます。
仮にお給料で10億円を貰ったら、
その半分以上の5億5,000万円は税金となりことを考えると、
宝くじの当選金は実質その倍以上(当選金5億円であれば10億円)の価値があると考えて良いでしょう。

 

麻雀で儲かったお金にも税金がかかります!

賭け麻雀は違法ですのでそもそも行うこと自体が法的にはNGですが、
違法性は別として、法的に勝ち分は申告の必要があります。
区分は一時所得となるため、
申告を行っても年額50万円の勝ちを超えない限りは税金は発生しません。

 

パチンコ・パチスロで儲かったお金にも税金がかかります!

パチンコ・パチスロの合法性は別として、法的に勝ち分は申告の必要があります。
区分は一時所得となるため、
申告を行っても年額50万円の勝ちを超えない限りは税金は発生しません。

上記、記載の通り、
カジノを始めとしたギャンブルからの儲け(勝ち分)には法的には税金が発生します。


「ギャンブルで勝ったけど税金が払えなかった!」
「ギャンブルにのめりこんでしまった。」
などが生じぬ様、
娯楽の範囲内(多額となっても非課税枠50万円以内)で楽しむのが良いでしょう。

Takeoffe会計事務所では、
上記ギャンブルからの儲けによる確定申告も含め幅広い業務サポートを行っています。
何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい。