11月に入り、今年もあと2ヶ月となりました。
会社の総務や経理担当者にとって、年末は従業員の年末調整を行わなければならないため、1年のうちで最も慌ただしくなるのではないでしょうか?
少しでも年末調整をスムーズに行えるように、今回は年末調整について解説します。

年末調整とは?

年末調整とは、1年間(1月1日~12月31日)に給与・賞与から源泉徴収をした所得税等について正しく計算し、所得税の精算を行うものです。
日々の給与額から控除される源泉徴収はあくまでも概算のため、生活事情に応じた個別の所得控除は考慮されていません。
そのため、本来納めるべき所得税を再計算する必要があります。
そのため、年末調整とは、源泉徴収税額の合計額と正しい所得税額を比較し、
給与を受け取った人が税金を多く払っていた場合は差額を返金、不足している場合はその分を徴収する制度といえます。

年末調整の対象になる人/ならない人

一般的に年末調整は12月に行われます。
年末調整は「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出した従業員を対象とし、
また年間を通じて勤務した人、あるいは年の途中で就職をして年末まで勤務している人が対象となります。
しかし、「給与収入の総額が2,000万円を超える人」、
「災害減免法の規定で、給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収の猶予や還付を受けた人」、
「2か所以上からの給与の支払いを受けている人で他の給与の支払者に申告書を提出している人」など一部の人は対象外となります。
なお、年末調整の対象とならない場合は、自分自身で翌年3月15日までに確定申告をする必要があるので注意しましょう。

詳しくは下記の表をご覧ください。

年末調整の対象となる人 年末調整の対象外となる人
 ・1年間を通じて勤務した、あるいは就職後年末まで継続して勤務している。

・12月中に給与を受け、その後退職した場合。

・死亡により退職した人

・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年度中に再就職ができないと見込まれる人。

・12月中に支給期の到来する給与支払を受けたのちに退職した人

・パートとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人

・年の途中で海外の支店へ転勤したことなどの理由により非住居者となった人

・その年の給与収入が2,000万円を超えてる

・災害免除法で、その年の給与に対する所得の徴収について猶予や還付を受けた人

・2か所以上から給与の支払いを受けている人で他の給与支払者に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人

・非居住者

・継続して同一雇用主に雇用されていない(日雇労働者など)

 

年末調整に必要な書類

年末調整に必要な提出書類は、主に3つあります。
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成31年分令和2年分)
2.給与所得者の保険料控除申告書
3.給与所得者の配偶者控除申告書
また、保険料控除申告書については年末調整に必要な保険について記載、提出するため、控除証明書書類は必ず必要です。

◇控除証明書
・生命保険料控除証明書(保険会社からのハガキ)
・地震保険料控除証明書(保険会社からのハガキ)
・個人型の確定拠出金の掛金を証明する書類
・国民年金、国民健康保険など、社会保険を証明する書類
・住宅ローン控除(2年目以降)に必要な住宅借入金特別控除申告書 など

※紛失等してしまった場合は再発行をしてもらうことも可能です。加入保険会社等にお問い合わせください。
※住宅ローン控除を受ける初年度は必ず確定申告が必要となります。

年末調整に必要な書類の記入について

年末調整に必要な提出書類の記入方法をご紹介します。

給与所得者の扶養控除(異動)申告書

扶養している配偶者や親族がいることを申しでる書類です。
この書類を提出することで、配偶者控除や扶養控除、障害者控除を受けることができます。
《記入例:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_02.pdf

・配偶者
・扶養対象扶養親族(16歳以上)
・障害者、寡夫、寡婦又は勤労学生
・他の所得者が控除を受ける扶養親族等
・16歳未満の扶養親族

上記該当する場合は、その項目も記入します。

給与所得者の保険料控除申告書

年末調整に関わる保険について情報を記載します。
毎月の給与から控除されている健康保険料や介護保険料、厚生年金等は記入する必要はありません。
それ以外に支払った下記の保険料等のハガキや、証明書の内容に基づき記入します。

・生命保険料控除
「生命保険」「介護保険」「個人年金保険」を支払っている場合最大12万円控除されます。
生命保険控除の対象となる「一般の生命保険料」とは、生命保険会社に支払った保険料等を言い、「新生命保険」と「旧生命保険」に区分されています。
「介護医療保険料」とは、生命保険会社に支払った保険料等を言います。
「個人年金保険料」生命保険控除の対象なる「個人年金保険料」とは、「新個人年金」と「旧個人年金」に区分されています。
契約者情報や、本年中に支払った保険料額をそれぞれの記入箇所に記入します。

・地震保険控除
損害保険契約等に係る地震保険等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
地震保険も契約者情報や、支払った保険料額を記入します。

・社会保険料控除
納税者が自分と配偶者やその他親族の負担すべき社会保険料を払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
該当の保険料がある場合、記入します。

・小規模企業共済掛金
小規模企業共済掛金とは、規定された共済契約、個人型年金、心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる控除です。
拠出した掛金がある場合証明書が届くので、それに基づいて記入します。

《記入例:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r1bun_07.pdf

給与所得者の配偶者控除等の申告書

配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける場合に提出が必要です。

◇控除対象配偶者とは?
控除対象配偶者とは配偶者控除の対象となる配偶者です。下記の項目に当てはまる場合、控除対象者となります。
・納税者所得が1,000万円以下の場合に適用できます。
・民法の規定による配偶者であること。
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が38万円以下であること。
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

※配偶者の合計所得金額が38万円を超える場合には配偶者控除を受けることができませんが、
38万円超123万円の場合には配偶者特別控除の対象者となります。
配偶者特別控除についてはこちらをご覧くださいhttps://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1195.htm

《記入例:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_kisairei_1.pdf

まとめ

年末調整は主に控除書類等を中心に記入します。
スムーズに行うためには、送られてきた書類や扶養対象者の収入や控除に関する情報を把握し、記入し忘れた!とならないように早めに準備することが大切です。
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