※7/7に家賃支援給付金に関するお知らせが経済産業省から公表されましたので、情報を更新しました。

事業経営における固定費の支出、特に地代家賃は企業・事業主にとっては大きな支出となります。

新型コロナウイルスにより休業要請を受け、売上は大きく減少している一方

地代家賃等の固定費額は変動しないため、企業・事業主にとっては資金繰りの面で大変苦労されていることと思います。

 

そんな中、6/12に第2次補正予算が国会で成立し、

中小企業・個人事業主への家賃補助として「家賃支援給付金」が決定しました!

(申請期間は7月14日(火)から令和3年1月15日までです。)

 

要件を確認し、スムーズに申請ができるよう準備しましょう!

今回「家賃支援給付金」等の家賃支援制度をご紹介します。

 

【家賃支援給付金とは?】

新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、

地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給する制度のことです。

引用元:経済産業省HP

持続化給付金に加えて受け取ることが可能となります。

 

経済産業省から公表されている情報では、給付対象について以下のように記載されています。

<①中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者の範囲>

持続化給付金同様、中堅・中小企業の範囲は資本金10億円未満、従業員2,000人以下の法人、

個人事業主※が対象です。

※現時点では個人事業主の方は2019年12月31日以前から事業収入を得ていることが求められます。

 2019年12月以前の収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者や、2020年1月~3月に開業した事業者も給付の対象になる方向で検討中とされていますので、

 該当される方は今後も随時経済産業省HP等で情報収集をしましょう。

 

<②売上高基準について※持続化給付金との違いに注意!>

売上高基準については持続化給付金と要件が異なりますのでご注意ください。

持続化給付金 家賃支援給付金
50%基準 2020年1月以降

前年同月比で売上高が50%以上減少

2020年5月~12月のいずれか1か月において、

前年同月比で売上高が50%以上減少

30%基準 なし 2020年5月~12月のうち、

3か月連続して売上高が30%以上減少

家賃支援給付金は5月以降の売上高が対象となります。

よって、1月~4月のみ単月売上が前年同月比で減少している場合等、

持続化給付金の対象となっても家賃支援給付金の対象とならない場合がありますのでご注意ください。

1月~4月の単月売上比で持続化給付金を申請した人は、再度売上減の判定をする必要があります。

 

なお、2019年5月~12月に設立した一部の法人は、創業特例として設立から2019年12月までの間の併記に売上を申請に用いることができます。

 

<③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料>

個人事業主の自宅兼事務所のうち、事務所等の事業に要する部分=確定申告書における損金計上額も対象になり、

管理費や共益費についても賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われている場合等は、管理費や共益費も対象となります。

また、駐車場等の借地も対象となります。

 

一方で土地建物の賃借料に加えて電気代・水道代等を家賃とともに支払っている場合は、電気代・水道代部分は当該賃料に含まれず対象外となります。

また、自己保有の土地・建物におけるローン支払分は当該補助金の対象となりません。

また、転貸を目的とした賃貸借契約、賃貸借契約の貸主と借主が実質的に同じ人物である自己取引(例:貸主⇒A社の代表取締役、借主⇒A社)、

貸主と借主が配偶者または一親等以内の親族間取引は対象となりません。

 

 

 

【給付額の計算は?限度額は?】

給付額の計算、および上限はこちらです。

複数店舗を有する場合等、家賃の総支払額が高い場合は例外措置として給付上限額が引き上げられています。

中堅・中小企業   個人事業主
月額支払賃料が

75万円以下

支払賃料×

給付率 2/3 × 半年分(6か月分)

月額支払賃料が

37.5万円以下

支払賃料×

給付率 2/3 × 半年分(6か月分)

月額支払賃料が

75万円を超える

75万円以下の支払賃料に相当する給付金50万円

75万円を超える支払賃料額×

給付率 1/3 × 半年分(6か月分)

※給付上限 100万円(月額)

月額支払賃料が

37.5万円を超える

37.5万円以下の支払賃料に相当する給付金50万円

37.5万円を超える支払賃料額×

給付率 1/3 × 半年分(6か月分)

※給付上限 50万円(月額)

引用元:経済産業省HP

 

【申請にはどんな書類が必要?】

申請開始前に必要書類を手元にそろえ、スムーズに申請ができるようにしましょう!

 

💡想定される必要書類

売上減を示す書類

・50%減の対象月、or連続して30%減となった期間の売上台帳

・確定申告書類(別表1、法人事業概況書の両面、e-Taxの場合は受信通知)

 

✓賃料を証明する書類

・賃貸借契約書

・新生児の直近3か月分の賃料の支払実績を証明できるもの(通帳コピー、振込明細書等)

 

✓給付金の入金口座

・通帳の写し(通帳のオモテ面+開いた1ページor電子通帳の画面コピー)


✓その他
・本人確認書類(運転免許証等)

 

 

 

【その他、各自治体の家賃補助制度について】

上記は国(経済産業省)が行う家賃補助制度ですが、

各自治体では別途家賃補助制度を設ける動きがあります。

東京都においても7月9日現在、

国が給付する家賃支援給付金に独自に上乗せする形で家賃の一部を補助する方針を固めたとの報道がでています。

企業が負担する1か月の家賃について、75万円までは国の給付金と合わせ3/4、75万円を超える部分については3/8を3か月分補助する方向です。

 

その他の自治体においても各補助金制度が容易されていますので、お近くの自治体のHP等をご確認ください。

 

【政策融資(公庫融資、制度融資)の継続・拡充について】

上記家賃補助制度同様、日本政策金融公庫等や民間金融機関を通じた実質無利子融資の継続・拡充が決定しました。

これにより、融資限度額が拡充されています(拡充前融資限度額3億円⇒拡充後6億円、実質無利子化の対象1億円⇒拡充後2億円)。

 

なお、拡充後の融資制度は7月1日から開始され、

既に融資を受けている場合で拡充前実質無利子化限度額の「1億円」を超える部分について、て「基準利率(災害)」を適用している場合は、拡充後の「2億円」まで、融資時にさかのぼって低減利率を適用することも可能となります(日本政策金融公庫HP)。

 

その他新型コロナウイルス関連の各種補助金制度等はこちらをご覧ください。

【まとめ】

新型コロナウイルスにより休業要請を受け、売上は大きく減少している一方

地代家賃等の固定費額は変動しないため、企業・事業主にとっては資金繰りの面で大変苦労されていることと思います。

 

少しでも多くの事業者様と安心安全にこの状況を乗り越えていきたいと考えております。

Takeoffer会計事務所は税務に捉われない業務全般のサポートを実施しています。

何かありましたら、お気軽にご相談ください。

 

なお、上記は7月9日時点での政策をまとめたものとなります。

各種制度については事後的に発表されるものも含め、

経営産業省のサイトで特設のページを設けておりますので継続的に確認する様にして下さい。

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