新型コロナウイルスにより、さらに人気が出てきたYouTuberという職業。

一定の要件を満たすことで広告収入が得られ、人気YouTuberともなると億を稼ぐことも。

YouTubeである程度の収入が得られるようになると、その所得を税務署に申告(=確定申告)し、税金を支払う必要が出てきます。

今回はYouTuberの確定申告について解説していきます!

 

「確定申告は必要?」「税金が返ってくるって本当?」等の副業の関する全般事項は、

「副業の確定申告ってどうやるの?~副業の確定申告 全般編~」で解説していますので、まずはそちらをご覧ください。

 

副業の場合、利益20万円、本業の場合48万円を超えたら確定申告が必要です!

 

【副業(雑所得)or本業(事業所得)、どっち?】

「副業の確定申告ってどうやるの?~副業の確定申告 全般編~」の【副業(雑所得)と本業(事業所得)ってどう違うの?】で解説している通り、

YouTubeからの広告収入が事業所得であれば、雑所得の場合よりも税額が安くなる等、税務上メリットがあります。

 

YouTuberとして獲得した収入で生計を立てていれば事業所得、給与所得など本業の収入で生計を立てていれば、YouTuberとして得た収入は雑所得と考えていただければOKです。

なお、サラリーマンでも外注等を使ってお金をかけて動画を作成し、定期的に継続して動画をアップしている場合等は事業所得と考えられることもあります。

事業所得として申告する場合には、事業として行っている旨を税務署に説明できるようにしておきましょう。

 

【申告前にやること】

確定申告を行うためには、収入額を把握すること経費額を集計すること所得控除の資料を集めておくことが必要となります。

これらを把握しなければ取引を記帳することや、申告書を作成することができません。

収入額の把握方法は後述の「【収入の確認方法は?】」、

経費額の把握方法は後述の「【なにが経費になる?】」、

所得控除の資料は後述の「【確定申告で必要な資料は?】」をご確認ください。

 

また、事業所得の場合は、開業時に「開業届」「青色申告承認申請書」を忘れずに提出しましょう!

開業届等の詳細は「副業の確定申告ってどうやるの?~副業の確定申告 全般編~」ブログをご参照ください。

 

【収入の確認方法は?】

・YouTube(Google)から直接広告収入得ている場合

YouTuberの収入は主にGoogleからのAdSense報酬ですが、当該報酬額はGoogleの「AdSense アカウント内」で確認できます。

①    AdSense アカウントにログインします。

②    左側で [設定] 次に [お支払い]を選択します。

③    指定期間および最終取引の合計収益が表示されます。

引用元:YouTubeヘルプ

 

・事務所等に所属し、事務所から収入を得ている場合

YouTuberのマネジメント会社等に所属し、マネジメント会社から収入を得ている場合、マネジメント会社から年明けに「支払調書」という書類が届きます。

ただし支払調書を報酬受取側にわたすことは義務ではないため、貰えない場合は自身での売上集計が必要です。

また、直接Googleから報酬を受ける場合と異なり、その多くは源泉徴収額の10.21%が、税金の前払いとして天引きされています。

 

・企業案件等で企業からの収入がある場合

企業から「支払調書」という書類が届く形となります。こちらも企業側に発行義務はないため、貰えない場合は自身での売上集計が必要です。

上記同様、源泉徴収額の10.21%が、税金の前払いとして天引きされ、残った額を配信者が受け取っている形となります。

 

・Youtubeでの広告収入以外に、給与所得がある場合

給与所得がある場合はお勤め先で源泉徴収票が発行されるため、当該源泉徴収票にて給与所得額の確認が可能です。

 

【なにが経費になる?】

経費はその収入を得るために直接使った費用です。

「その収入を得るために必要か」、「事業に関連するか」、「客観的に合理性があるか」が経費になるかどうかのポイントです。

YouTuberの場合、動画の制作や動画の内容に関係があるかどうかが経費のポイントになります。

 

YouTubeの動画制作に関する経費は一般的に以下のものが考えられます。

なお、()内は想定される勘定科目です。

・動画編集に使用する機材や編集ソフト代、撮影用機材、パソコン代※

(青色申告の場合、30万円以上は器具備品やソフトウェアとして資産計上、30万円未満は消耗品費 白色申告は10万円以上の場合資産計上)

・Wi-Fi等の通信費(通信費)

・撮影場所の賃料・光熱費等※(地代家賃や水道光熱費)

・YouTuber仲間との打ち合わせ代(会議費や接待交際費)

・動画撮影のための旅費や交通費(旅費交通費)

・商品のレビュー動画のために購入した商品代(備品・消耗品費)

・視聴者プレゼントの購入費用(広告宣伝費)

・実況したゲームの購入代(備品・消耗品費)

・大食い動画、レシピ動画、食レポ動画等の食品代・飲食代(消耗品費)

・化粧品のレビュー動画に使用した化粧品代(消耗品費)

・動画の編集を外注した際の費用(外注費)

・マネジメント会社へのマネジメント費用(支払手数料)

・税理士への報酬(支払報酬)

・帳簿作成に使用したクラウド会計の費用(通信費)

上記はあくまで一例です。広告収入を得るために作成した動画に直接関連する費用は経費になりますが同じ食品代でも、制作した動画に直接関係なければ経費にはなりません。

たとえばリンゴ1つでも、リンゴを使ったレシピ動画に使用したリンゴ代は経費になりますが、動画にせず通常の食事としてのリンゴ代は経費になりません。

 

経費は収入額から控除することができるため、経費にできるものを経費計上しないと税金を多額に支払ってしまうことになります。

そのため、なにが経費になるかは確認しておきましょう。

また、確定申告時に経費額を集計できるよう、領収書は保管しておくようにしましょう。

 

※自宅家賃やPC等、1つの支出について個人利用分と事業利用分がある場合は、個人利用分と事業利用分を按分する必要があります。

事業利用分のみを必要経費にする考え方を「家事按分」といい、この按分基準は合理的に説明可能なものである必要があり、

税務調査で指摘されやすい点でもありますので、説明可能な比率で按分して経費計上しましょう。

【確定申告で必要な資料は?】

所得から控除できるものとして様々な所得控除があります。

YouTuberを事業として行う個人事業主の方に関連することが多い所得控除と、必要な資料は下記の通りです。

 

所得控除 関連する資料
社会保険料控除 ・国民健康保険料、国民年金保険料当の支払時の領収書

・保険会社から送付される生命保険料の控除証明書

医療費控除 ・医療費の領収書や明細書
寄付金控除 ・ふるさと納税の「寄付金受領証明書」
住宅ローン控除 ・銀行から届く住宅ローン残高証明書

住民税は必要経費や所得控除の額には関連しませんので、ご注意ください。

※サラリーマンの方は、お勤めの企業で年末調整を行うことでこちらが完了していることが多いため、上記は個人事業主の方を前提にしています。

 

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。

今回はYouTuberの確定申告についてまとめました。

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