確定申告や決算手続きを行う上で、
計上を漏らしてしまいがちな経費があります。
架空の経費計上は絶対に許されませんが、
実際に事業にかかったものを計上することは当然に認められています。
今回は計上漏れとなりやすい経費について解説します。

1.冠婚葬祭の支出

お客様の結婚式に参加した際のご祝儀、
お通夜やお葬式に参列した際のお香典は、
事業に関連する支出として経費となります。
ここで問題なのは通常、冠婚葬祭の支出は領収書が出ないことです。

しかし、
領収書が出ないものでも取引事実があれば経費計上が可能です。
取引事実を、証憑なしエクセルに纏める、
もしくは、出金伝票に記載し、経費として計上しましょう。
勘定科目は「接待交際費」となります。

なお、
結婚式の招待状や香典返しのお知らせなどを証明書類として残しておくと、税務調査の際も万全です。

 

2.個人クレジットカードからの支出

法人のクレジットカードを作成せず、
個人のクレジットカードを事業用として使用しているケースが多くあります。
個人クレジットカードからの支払い費用も事業に関係するものであれば経費計上が認められます。
接待交際費や旅費交通費などスポット的な支出については、
クレジットカードの使用明細や領収書が出るため計上を漏らしてしまうことは少ないですが、
クレジットカードからの毎月払いとなるネットサービスの利用料や水道光熱費などは、
利用明細が都度発行されないため、計上を漏らしがちです。

クレジットカードの利用明細も取引事実を証明する証明書類となりますので、
利用明細より経費計上を漏らさず行うとともに、クレジットカードの利用明細を保管しておきましょう。

 

3.飲食店での割り勘を行った際の支出

お客様や事業関係者と食事をした際、
それぞれ自身のお金を払ったにもかかわらず領収書が1枚となり、
誰か一人が領収書を持っていってしまうということがあります。

この場合にも、
自分自身の支払った金額は当然に会議費や接待交際費として経費になりますが、
領収書が手許に残らず計上を漏らしてしまうことがよくあります。
こちらも取引事実を、証憑なしエクセルに纏める、
もしくは、出金伝票に記載し、経費として計上しましょう。

なお、通常はお店に依頼することで領収書を分割してもらうことが可能です。
計上を忘れない様、まずは領収書をしっかり貰うことを心がけましょう。

 

税額を抑える(節税)ために、
まずは行うべきことは実際に支出した経費を漏れなく計上することです。
個人の確定申告の際、法人の決算申告の際、経費の計上漏れはありませんか!?
申告前に今いちど確認してみると良いでしょう。

 

Takeoffer会計事務所では、
より具体的な経費計上についてお客様のご相談に乗っています。
御不明点等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。