まだまだ新型コロナウイルスの影響が続き、

各地で緊急事態宣言の影響・まん延防止等重点措置の影響が出ています。

このような状況で影響を受けた方に、以前「一時支援金」という制度をご紹介しました。

※一時支援金の締め切りは5月末です!

 

今回は、一時支援金の第2弾として「月次支援金」について紹介していきます!

中小法人等であれば最大20万円/月、個人事業者等であれば最大10万円/月の支援金がもらえますので、

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響によって売上が減少した事業者の方は、ぜひご検討ください。

 

※こちらは補助金と異なり、持続化給付金同様に一定の条件に当てはまっていれば支給されます。

補助金は投資に対する補助です。条件に当てはまり審査を受け採択されたのち、事業者が実際に投資した額に対して補助金が交付されます。

補助金よりも上限額が小さいですが、補助金よりも申請にかかる時間・手間は少ないのでぜひご検討ください。

中小法人・個人事業者のための月次支援金。緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和

※当該ブログは2021年5月19日12時現在の経済産業省資料をもとに記載しております。

 

「月次支援金」の概要

月次支援金とは、以下の①②に該当する中小法人・個人事業者等を対象とした給付金です。

  • 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
  • 緊急事態措置等が実施された月のうち影響を受けた月間売上高が、2019年・2020年の同月に比べて売上が50%以上減少していること

概ね、一時支援金と同じ要件ということをご認識ください。

どんな事業者が対象?⇒幅広い業種が該当!

こちらも一時支援金と同じ要件とご認識ください。

対象となる事業者は「対象措置の飲食店と直接・間接の取引があること、

又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること」とされています。

 

つまり、飲食店と直接取引のある食品加工会社や接客サービス等のサービス事業者のみならず、

対面で商品・サービスの提供を行うBtoCの事業者も対象となります。

さらに、上記事業に商品・サービス提供を行う事業者の方(ソフトウェア事業者等)も対象になる等、幅広い業種が該当します。

また、事業者の所在地を問わず給付対象となりますので、緊急事態宣言発令地域の事業者と取引をしている、緊急事態宣言発令地域外の事業者も対応です。

以下は経済産業省の公表するパンフレットの抜粋です。

2021年1月~3月開業の中小法人・個人事業者も対象に!

ここまでで、月次支援金と一時支援金は共通することが多い点、ご理解いただけたと思います。

しかし、月次支援金は一時支援金と大きく異なる事項があります!

それは、2021年新規開業も、支援対象となる可能性がある点です。

2021年、新しく事業を始めたのはいいけれど、

早速新型コロナウイルスの影響を受けてしまった・・・!というような事業者の方は、自身が支給対象か確認してみましょう。

(経済産業省「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」より引用)

 

なお、飲食店等で協力金(1日最大6万円)を支給されている飲食店は対象外です。

1つの法人で飲食店とホテル業を営んでいる場合も、法人単位では協力金の支給を受けたことになりますので、一時支援金の対象外です。

売上50%減って、いつ時点との比較?

売上50%減の要件は「2019年比又は2020年比で、月次支援金の対象月(2021年4月、5月)の売上が50%以上減少していること」とされています。

つまり、基準年である2019年・2020年の4月、5月の単月売上と、

対象月(2021年4月、5月の任意の月)売上を比較し50%以上減少している月があれば対象です。

対象となったら下記式に当てはめ、給付額を計算します。

(経済産業省「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」より引用)

その際、給付金・補助金・助成金は売上高に含まないよう注意しましょう。

どんな資料が必要?

用意する書類は「必要書類」と「保存書類」の2つに分かれます。

 

【必要書類】

必要書類は下記の通りですが、一時支援金の受給者や、2回目以降の月次支援金の申請からは必要書類が簡略化されます!

(経済産業省「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」より引用)

必要書類は一時支援金同様の「登録確認機関」への予約時や、一時支援金申請時に必要となりますので、

前もって準備しておくようにしましょう。

書類名 備考
①    確定申告書 2019年対象月同月、および2020年対象月同月を期間に含む全ての確定申告書の控え(収受日付or受信通知メールの添付があるもの)。
確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え。
②    売上台帳 2021年の対象月の売上がわかる売上台帳
①    通帳 銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能な書類
④宣誓・同意書 代表者or個人事業者が自署
⑤本人確認書類

または

履歴事項全部証明書

個人事業者の場合は本人確認書類。

中小法人等の場合は履歴事項全部証明書※。

※申請時から3か月以内に発行されたもの

※その他、特例を用いる場合等、事務局が必要と認める書類。

(経済産業省「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」より引用)

 

【保存書類】

申請時の提出は不要ですが、申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求められる等の調査が行われることがあります。そのため、求めに応じて速やかに提出できるよう、電子的方法等により7年間保存が求められます。

 

保存書類は、影響を受けた要因によって異なりますので、下記画像または月次支援金HPをご覧ください。

(月次支援金HP「申請要領」より引用)

手続きの流れは?

一時支援金を受給していない方は、一時支援金同様に

申請前に「登録確認機関」の事前確認を受ける必要があります。

登録確認機関は、金融機関や、認定経営革新等支援機関等から決定されます。

なお、Takeoffer会計事務所も登録確認機関です。

※2021年5月20日現在、新規確認につきましては、受付を終了させて頂いております。

申請の流れは一時支援金と同様ですので、こちらをご参照ください。

いつまでに申し込めばいい?

申請受付期間の正確な日時は公表されていませんが、

4・5月分:2021年6月16日~8月15日、6月分:7月1日~8月31日とされています。

※申請特例(2021年新規開業特例等)は6月30日受付開始

申請月ごとに手続きを行う必要があります。

(経済産業省「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」より引用)

自社・自身が該当するかも?と思ったら、顧問税理士等の専門家に相談しましょう。

まとめ

月次支援金も一時支援金も給付金のため、補助金申請よりもハードルが低いです。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、事業の状況が厳しい方も多いと思います。

 

少しでも多くの事業者様と安心安全にこの状況を乗り越えていきたいと考えております。

Takeoffer会計事務所は税務に捉われない業務全般のサポートを実施しています。

何かありましたら、お気軽にご相談ください。

 

なお、一時支援金の詳細・相談窓口はこちらをご覧ください。

一時支援金事務局HP