働き方改革等により増加傾向にある、副業・兼業をしている方が増えてきました。

とはいうものの、副業を禁止している会社で副業をしたい!、同僚にばれずに副業をしたい!

と思っている方も多いです。

そこで今回は【副業によるメリット】や【副業がばれる要因と対応策】、【開業前にやること】を紹介していきます!

【副業によるメリット・デメリット】

副業のメリットといえば、下記の通りです。

<メリット>

・収入が増加

→本業とは別の収入軸ができるので、収入は増加します。

・会社では積めない経験や他業種の分野における経験を積むことができる

→副業で得た経験から、起業をする方もいます。

 

一方で、本業とは別の時間を確保して行う必要があることから、下記のようなデメリットも挙げられます。

<デメリット>

・本業に支障がでる可能性

→副業は本業の勤務時間外に行うため、副業をしすぎると体調に影響が出て本業に支障がでることもあります。

・本業と同業他社での副業は競業避止義務違反として、損害賠償のリスク

→会社員は、労働契約の付随義務や修行規則によって、競業避止義務を負うものとされています。

 ライバル起業に会社のノウハウや情報を利用され、会社の利益を害することのないよう義務付けています。

 そのため、同業他社での副業は競業避止義務違反として損害賠償のリスクがあります。

・確定申告が必要に

→今まで年末調整のみでよかった方も、副業による所得(≒利益)が20万円を超えると確定申告が必要となります。

 

このように副業にはメリット・デメリットがあります。

副業が盛んでない会社では、こちらのデメリットの面を見られ、副業をしていることがばれると

「本業に集中できていないのでは?」と思われてしまいトラブルが生じることもあります。

そのため、「副業をしていることを会社・同僚にばれたくない」、「ばれずに始めたい」という方が増えています。

【副業がばれる要因と対応策】

では、副業はなぜばれてしまうのでしょうか?副業がばれる要因として多いのは下記の通りです。

・住民税の額でばれた!

→企業にお勤めの方は、住民税を給与から控除されます(特別徴収)。

住民税は所得額から計算されるため、副業をして所得が同僚より多いと住民税額が同僚より高くなり会社にばれることがあります。

(対応策)

不動産投資や親族会社からの給与があれば、住民税額は変わるので説明可能です。

また、副業により追加となる住民税を後述の普通徴収に切り替えることをお勧めします。

 

・周りからのタレコミでばれた!自分からついつい話してしまった!

→副業をしていることが風の噂で同僚の耳に入ってしまい、同僚が会社に報告してばれる、飲み会の席で自分から話してしまったということも・・・!

(対応策)

副業がばれたくないのであれば、親しい同僚であっても副業について話さないようにしましょう。

 

・法人化したら謄本からばれた!

→副業が軌道に乗ってきたので法人化したところ、自身の名前が載ってばれてしまったということも・・・!

(対応策)

HP等に載せないかぎり、会社名がわからなければ代表者名だけでは検索できません。

副業がばれたくない場合は、本業を辞めるまでは個人事業主のまま副業をすることや、会社名を載せない・教えないように気を付けましょう。

また、両親や配偶者を代表者にすることで、自身のお名前が前面にでることを回避させることも可能です。

 

【副業をしていることが会社にばれたらどうなるの?】

就業規則等にて副業が容認されている場合は問題ありません。

(ただし、副業による疲弊により本業に支障が出ると周囲からの印象が悪くなったり、人事評価が下がることもあります。)

一方で、就業規則等で副業が禁止されている場合は、解雇等ペナルティが課されることや、前述のデメリットの通り損害賠償のリスクがあります。

副業をはじめる前にお勤めの会社の「就業規則」を確認するようにしましょう。

【開業前にやること】

では早速開業をする際、どんな準備をすればいいのでしょうか?

ここでは税務上の手続きについてご紹介します。

(※営利性・有償性があり継続性・反復性等がある事業所得を前提としています。)

 

提出するのは「開業届」「青色申告承認申請書」です。

開業届には提出期限がありませんが、青色申告承認申請書は「業務を開始した日から2か月以内」に提出することが求められています。

開業時から2か月以内に、「開業届」「青色申告承認申請書」を提出するようにしましょう!

 

「事業所得」と「雑所得」の違いはこちらをご覧ください。

【確定申告を忘れずに!】

副業により所得が出た場合は、確定申告を忘れずに行いましょう!

副業をやっていて確定申告が必要な人は、以下のような方々です。

・本業の給与所得以外に給与所得がある場合

・本業の給与所得以外に、副業(事業所得や雑所得)で所得(≒利益)が20万円を超えた人※

※別途住民税額の確定申告が必要となります。

 

以下は、確定申告要否に関する判定フローチャートです。

副業をはじめたら確定申告を必ず忘れないようにしましょう!

 

副業の確定申告についてはこちらの記事もご参照ください。

【住民税は普通徴収を選択!】

副業がばれる要因の一つに、住民税の額からばれてしまうことがあります。

前述の通り、副業分の所得に関する住民税が上乗せされる分、同僚より住民税額が高くなるためです。

そのため、副業がばれたくない方は

「給与以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「普通納付(自分で納付)」にしましょう!

これにより、住民税の納付方法は下記のように変わります。

本業分の住民税→本業の給与から会社が控除、会社が納付

副業分の住民税→自宅に納付書が送付され、自身で納付

なお、副業による収入を給与収入としてもらっている方はこちらを選択しても意味がありません。ご注意ください。

【まとめ】

いかがでしょうか。

今回は副業のメリット・デメリットから、副業の確定申告まで解説してきました。

現在副業をしている方、これから副業をしようと思われている方の参考になれば幸いです。

Takeoffer会計事務所は税務に捉われない業務全般のサポートを実施しています。

 

何かありましたら、お気軽にご相談ください。