会社をやめた。仕事を変えた。
結婚した。自営業にした。
自分で会社を起こした。
人生の色々なイベントがあるたびに、国保と社保の切り替えをどうするかという問題に直面します。
当事務所でも、お客様から社保に入ったほうが安いのか、結婚したので扶養はどうすればいいか、など様々な質問を受けます。
当ブログでは、国保と社保の違い、社保に入った方が良い時または入らなければならない時、国保に強制加入になる時など、誰でも分かるように簡単に説明していますのでご参考にしていただければと思います。
※以下、当ブログでは
社保を社会保険及び厚生年金の総称として使用し、
国保を国民健康保険及び国民年金(基礎年金)の総称として使用します。
また、国保と社保以外の保険に関しては割愛しています。
国保と社保を簡単に説明
まず基本的なところからスタートしますが、自分が入っている保険が何かご存知でしょうか?
以外と知らない方も多いのですが、会社勤めの方はほぼ100%社保に加入しています。
現在定職についていない方や自営業/フリーランスの方は国保に加入していることが多いです。
日本では諸外国と違い、社会保障制度があるので社保と国保どちらかは強制加入になります。(入っていないというステータスはありません)
会社勤めまたは5人以上従業員のいる事業主に雇用されている場合は、社会保険に強制加入。会社をやめて社会保険の資格を喪失したら強制的に国保に切り替わり、保険料の納付書が届きます。
結婚をして仕事を辞める場合
結婚して仕事を辞められる場合は、お相手の扶養に入られる方が多いかと思います。
結婚した相手が国保の場合
一つ注意が必要なのは、国保に”扶養”という制度は存在しません。
そのため、お相手の方が国保に加入されている場合には、ご自身も国保に新たに加入するという形になります。
国民健康保険料はお相手の方との年収の合算で家族での保険料の支払いとなり、国民年金はご自身の分を別途支払っていく必要があります。
結婚した相手が社保の場合
お相手が社保に入っている場合に関しては、その方の”扶養”に入ることができますので、
辞める会社の退職手続きが終わったら、退職した日の次の日を加入日(資格取得日)として、お相手の方の会社で社会保険の加入手続きをしてもらいましょう。
扶養に入る方には年収制限があり、年間130万円以上の収入がある場合には扶養には入れません。
年間130万円というのは、前職での年収や前年の収入ではなく、その日から将来に向かって見積もられる収入の事を指します。
そのため極端な話、結婚前まで1億円の収入があったとしても、結婚して扶養に入ってから収入がなければ被扶養者として認められることになります。
これが俗に言う、社会保険の130万円の壁と言われるもので、その範囲内で働かれる方も多いです。
国保と違って、保険料も年金も、お相手の扶養に入れば支払い義務が免除されます。
自営業を始めた場合
会社勤めを辞めて自営業を始めた場合、事業主自身は社会保険には加入できませんので、国保への加入となります。
社会保険は会社との折半で保険料が相対的に低かったですが、国民健康保険は全額自己負担で前年の収入に基づいて算出されます。
前職で収入が多かった方は国民年金と合計で月に5-8万くらいの負担となる方もいらっしゃるようですので、今後どのくらいの負担となるのか事前に確認が必要です。
会社を起こした場合
会社を起こして起業した場合、ご自身は取締役となるケースがほとんどかと思います。
その場合、その会社での役員報酬額に基づいて社会保険料が決まります。
平成30年 社会保険料(全国健康保険協会)
従業員としては、社会保険料総額のおおよそ50%が負担額となりますが、起業したということは同時に会社経営者になったということだと思いますので、会社全体でみると社会保険料は100%が自分負担となり想定より高額となることもあります。
予め、自分個人としての負担分、会社の負担分、そして総額でいくらなのかを把握するようにしましょう。
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