医療費控除の纏め方

年間医療費が10万円を超えると、
確定申告を行うことで医療費控除により、
税金の還付を受けるとともに住民税を減額することが出来ます。

平成29年より
「医療費の領収書」の提出と提示は不要となりましたが、
「医療費控除の明細書」の提出は必要となります。

「しつじむ」をご利用頂く際にも、
お客様ご自身にて「医療費控除の明細書」を作成、
メールもしくはFAXで送付頂き、
当該集計金額に基づく申告手続きを実施させて頂いております。

<作成のポイント>
・しつじむ集計シートの医療費タブに集計をして下さい。
・対象期間は1月1日~12月31日となります。
・取引毎ではなく支払い先毎に集計を行う形で問題ありません。
・通院に係る交通費は交通費の欄に記載して下さい。
・控除の対象となる具体的支出についてはこちらをご参照下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/cat2/cat22/cat221/ocat324/index.html

寄付金控除(ふるさと納税)の纏め方

確定申告を行うことで寄付金控除(ふるさと納税)により、
税金の還付を受けるとともに住民税を減額することが出来ます。
集計金額に認識相違がない様に作成依頼を行うものであり、
寄付金控除証明書類の写真データを全てご提出頂いたお客様の作成は不要となります。

「しつじむ」をご利用頂く際にも、
お客様ご自身にて「寄付金控除の明細書」を作成、
メールもしくはFAXで送付頂き、
当該集計金額に基づく申告手続きを実施させて頂いております。

<作成のポイント>
・しつじむ集計シートの寄付金タブに集計をして下さい。
・対象期間は1月1日~12月31日となります。
・寄付金控除証明書が手許にない場合には、
ふるさと納税実施サイトやクレジットカードなどより集計して記載して下さい。
・控除の対象となる具体的支出についてはこちらをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

災害控除の纏め方

被災を受けた場合には、
確定申告を行うことで税金の還付を受けるとともに住民税を減額することが出来ます。

「しつじむ」をご利用頂く際にも、
お客様ご自身にて「災害金額の明細書」を作成、
メールもしくはFAXで送付頂き、
当該集計金額に基づく申告手続きを実施させて頂いております。

<作成のポイント>
・しつじむ集計シートの災害タブに集計をして下さい。
・対象期間は1月1日~12月31日となります。
・控除の対象となる具体的な支出についてはこちらをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

しつじむ集計表はこちらからダウンロ―ドし、作成できます。→【しつじむ】_集計表_

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