会社員、パート、アルバイトの方は、
勤務先によって行われる年末調整手続きで、
税金処理は完結するため、通常、ご自身での確定申告は不要です。

しかし、会社員、パート、アルバイト、でも確定申告が必要な場合があります。
税務署や市区町村から督促状や電話を受けて指摘される前に、
必要か申告手続きは自身でしっかり行いましょう。

それでは、
どの様な場合に自分自身で確定申告が必要となるのでしょうか。
それぞれのケース毎に見ていきましょう。

2か所から給与を貰っているケース

通常、勤務先は一つ。という方が多いと思いますが、
中には複数の職場を掛け持ちされている人もいると思います。
年末調整は1ヵ所のみで行われ、
もう一つの勤務先の給与は加味されていないため、
この場合には、
ご自身で確定申告を行う必要があります。
なお、2ヵ所目の勤務先では、
確定申告手続きを前提にした税金控除(源泉徴収)をされており、
確定申告により税金額が還付されるケースが多くあります。

源泉徴収票に含まれない給与がある場合

 

通常、源泉徴収票には年間給与額の総額が集計、年末調整で処理されます。
しかし、株式の付与を給与として受けた場合や、
現物支給分が源泉徴収票に含まれていない場合には、
これらの金額を集計、自分自身で確定申告をする必要があります。
こちらのケースは確定申告により税金を納付するケースが多くなります。

 

会社で年末調整が行われていない場合

通常、12月初旬までに会社に「年末調整書類」を提出することで、
年末調整が行われますが、書類提出を失念した場合や書類提出を遅延した場合には、
会社は年末調整手続きを行わず「年調未済」と記載された源泉徴収票が発行され、
この源泉徴収票をもとに自分自身での確定申告手続きが必要になります。
年間を通して多くの税金を控除されているケースが多いため、
通常は現金額の還付を受けられる形となります。

確定申告で納めるべき税金を納めていない場合、
金額の多少に関わらず脱税とみなされ納税額への加算などのペナルティが発生します。
なお、
指摘されて申告を行うことと自身で申告を行うのとでは、
ペナルティの度合いが異なります。

忘れてしまった方、面倒で実施していない方、今からでも自主的行う様にして下さい。

Takeoffer会計事務所が運営する「しつじむ」を使えば、
自宅に居ながら誰でも10分で確定申告が可能。
上記3ケースにも対応しています。
是非、ご利用下さい。

Takeoffer会計事務所は会計処理から税務相談まで幅広いアドバイスを行っております。
何かありましたら、お気軽にご相談ください。