障害を負っている方ご自身、
障害を負っている人を扶養する(面倒をみる)家族に対し、
所得税や住民税の計算では一定の配慮を行い、
「障害者控除」「特別障害者控除」の制度を設けています。

障害者控除(障害者特別控除)を受けることができる方

■障害者控除の対象は、次のいずれかに当てはまる方となります。

(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
この方は、特別障害者になります。(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、
精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、
身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。

(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、
その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この方は、特別障害者となります。

(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、
複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
この方は、特別障害者となります。

 

障害者控除の金額

・障害者控除:27万円

・特別障害控除:40万円

・同居特別障害者控除:75万円
(※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。)

その他の注意点

・判定はその年の12月31日時点で行います。
そのため、
障害者になったけど「期日が間に合ず適用がされなかった。」とうことは起こりません。

・療育手帳(障害者のお子様を持つ親御様へ交付される手帳)をお持ちの方も、
障害の程度に対応し障害者控除、特別障碍者控除を受けることが可能です。

申告手続き

会社員の場合:

年末調整書類の該当箇所に記載を行う必要があります。
特別の添付書類はありません。

その他の場合:

確定申告書への記載が必要です。
特別の添付書類はありません。

まとめ

障害者認定されている方ご自身は障害者控除の適用対象となります。
また、そのご家族への適用も可能ですが、
内容が解り辛く申告を漏らしてしまっているケースも多いのが実情です。

障害者控除の適用漏れは、
過去5年間に遡って申請が可能ですので申請を漏らしている際には、
確定申告を行い適正な納税額へ減額されることとお勧めします。

「しつじむ」を利用すると、確定申告が10分で終わります。
上記の障害者控除にも対応していますので是非ご利用下さい。

Takeoffer会計事務所は会計処理から税務相談まで幅広いアドバイスを行っております。
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