「寡婦」、「寡夫」とは

受給者本人が、夫や妻と死別、
もしくは離婚した後に婚姻をしていない方、
または夫や妻の生死が明らかでない方で、
受給者本人の所得が一定の要件に該当する方をいいます。

言葉として難しいですが、
簡単に言うと、
・結婚相手が亡くなってしまった。
・結婚相手の行方が解らなくなってしまった。
・結婚相手と離婚した方。
 となります。

ご自身が女性である場合は「寡婦」、ご自身が男性である場合は「寡夫」、
と言葉が使い別けられています。

シングルで子育てをするのは大変である状況を加味し、
税の負担を軽減させる「所得控除」という制度を設けています。

寡婦控除を受けることができる要件

下記、いずれかの要件を満たすと控除の対象となります。

1.夫と死別(生死不明の場合含む)もしくは離婚後、再婚せずに、扶養親族または生計を一にする子がいる

→控除金額:27万円

2.夫と死別(生死不明の場合含む)かつ本人の合計所得金額500万円以下

→控除金額:27万円

なお、
上記に加えて「扶養親族である子」がいる場合には、
「特別の寡婦」となり控除額が増額されています。

→控除金額:35万円

寡夫控除を受けるための要件

下記、全ての要件と満たして始めて控除の対象となります。
1.妻と死別(生死不明の場合含む)もしくは離婚後、再婚していない。
2.生計を一にする子がいる
3.本人の合計所得金額500万円以下

→控除金額:27万円

女性と比較すると、
男性に対して適用される要件は厳しくなっています。

その他の注意点

・判定はその年の12月31日時点で行います。
そのため、
寡婦(寡夫)になったけど「期日が間に合ず適用がされなかった。」とうことは起こりません。

・寡婦控除(寡夫控除)の要件には、
民法上の婚姻関係がある必要があります。
そのため、
内縁関係や事実婚、については対象となりません。

申告手続き


会社員の場合:年末調整書類の該当箇所に記載を行う必要があります。
特別の添付書類はありません。

その他の場合:確定申告書への記載が必要です。
特別の添付書類はありません。

まとめ

シングルマザーで子育てをされている方のほとんどは、
寡婦控除(27万円)の対象となります。
また、
上記一定の要件を満たせば特別の寡婦控除(35万円)を受けることもできます。
シングルファーザーで子育てをされている方も、
寡夫控除(27万円)の検討が可能です。

言葉同様、解り辛い制度であることから、
記載漏れや適用漏れが多い申告内容となっていますが、
ご自身が対象となっていないか!?いまいちど確認してみましょう。
なお、
寡婦(寡夫)控除の適用漏れは、
過去5年間に遡って申請が可能ですので申請を漏らしている際には、
確定申告を行い適正な納税額へ減額されることとお勧めします。

しつじむ」を利用すると、確定申告が10分で終わります。
上記の寡婦(寡夫)控除にも対応していますので是非ご利用下さい。

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