「寡婦」、「寡夫」とは
受給者本人が、夫や妻と死別、
もしくは離婚した後に婚姻をしていない方、
または夫や妻の生死が明らかでない方で、
受給者本人の所得が一定の要件に該当する方をいいます。
言葉として難しいですが、
簡単に言うと、
・結婚相手が亡くなってしまった。
・結婚相手の行方が解らなくなってしまった。
・結婚相手と離婚した方。 となります。
ご自身が女性である場合は「寡婦」、ご自身が男性である場合は「寡夫」、
と言葉が使い別けられています。
シングルで子育てをするのは大変である状況を加味し、
税の負担を軽減させる「所得控除」という制度を設けています。
寡婦控除を受けることができる要件
下記、いずれかの要件を満たすと控除の対象となります。
1.夫と死別(生死不明の場合含む)もしくは離婚後、再婚せずに、扶養親族または生計を一にする子がいる
→控除金額:27万円
2.夫と死別(生死不明の場合含む)かつ本人の合計所得金額500万円以下
→控除金額:27万円
なお、
上記に加えて「扶養親族である子」がいる場合には、
「特別の寡婦」となり控除額が増額されています。
→控除金額:35万円
寡夫控除を受けるための要件
下記、全ての要件と満たして始めて控除の対象となります。
1.妻と死別(生死不明の場合含む)もしくは離婚後、再婚していない。
2.生計を一にする子がいる
3.本人の合計所得金額500万円以下
→控除金額:27万円
女性と比較すると、
男性に対して適用される要件は厳しくなっています。
その他の注意点
・判定はその年の12月31日時点で行います。
そのため、
寡婦(寡夫)になったけど「期日が間に合ず適用がされなかった。」とうことは起こりません。
・寡婦控除(寡夫控除)の要件には、
民法上の婚姻関係がある必要があります。
そのため、
内縁関係や事実婚、については対象となりません。
申告手続き
会社員の場合:年末調整書類の該当箇所に記載を行う必要があります。
特別の添付書類はありません。
その他の場合:確定申告書への記載が必要です。
特別の添付書類はありません。
まとめ
シングルマザーで子育てをされている方のほとんどは、
寡婦控除(27万円)の対象となります。
また、
上記一定の要件を満たせば特別の寡婦控除(35万円)を受けることもできます。
シングルファーザーで子育てをされている方も、
寡夫控除(27万円)の検討が可能です。
言葉同様、解り辛い制度であることから、
記載漏れや適用漏れが多い申告内容となっていますが、
ご自身が対象となっていないか!?いまいちど確認してみましょう。
なお、
寡婦(寡夫)控除の適用漏れは、
過去5年間に遡って申請が可能ですので申請を漏らしている際には、
確定申告を行い適正な納税額へ減額されることとお勧めします。
「しつじむ」を利用すると、確定申告が10分で終わります。
上記の寡婦(寡夫)控除にも対応していますので是非ご利用下さい。
Takeoffer会計事務所は会計処理から税務相談まで幅広いアドバイスを行っております。
何かありましたら、お気軽にご相談ください。