生命保険料控除とは

生命保険料控除とは、
生命保険、医療保険、介護保険などに加入し、
保険料を払うことで受けられる税制上の優遇制度です。

生命保険料控除には新旧2つの制度があり、
対象となる保険契約の分類も新制度と旧制度とで異なります。

・旧制度(旧契約ともいいます):平成23年12月31日以前に契約した生命保険が対象。
・新制度(新契約ともいいます):平成24年1月1日以後に契約した生命保険が対象。

平成24年1月から生命保険料控除が改正されたため、
2つの制度が併存する形となっています。

生命保険料控除の限度額とは

上記制度におけるそれぞれの保険毎に控除額を算出し、
最高限度額は12万円となります。

詳細な限度額は下記を参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

上記の様に、生命保険料控除には限度額があるため、
加入すればするほど節税になるとは限りません。
そのため、
補償とのバランスを考え上手く活用すると良いでしょう。

生命保険料控除の対象とは

保険会社からは様々な保険商品が販売されていますが、
ほぼ全てに上記いずれかの控除対象商品となります。
また、
1月1日~12月31日までの支払い分が対象となります。
支払時期により判断されるため、
契約期間ではないことに注意しましょう。

生命保険料控除の受け方

11月になると保険会社より「生命保険料控除証明書」というものが郵送されます。
この控除証明書類の金額を、
年末調整書類に記載して会社に提出、
確定申告書類に記載して税務署に提出、
することで控除を受けることができます。

なお、控除証明書類には、
10月分までの支払い額と12月分までの予想支払額が記載されています。
年末調整書類や確定申告書に記載する金額は、
通常12月分までの支払い額の記載金額に注意しましょう。

※紛失してしまった際には、保険会社への問い合わせで再発行が可能です。

まとめ

ご結婚をされ家庭をお持ちの場合、
多くの方が何らかの生命保険に加入しています。
年末調整、確定申告、いずれを行うにしても申請漏れが無いようにして下さい。
なお、
生命保険料控除の手続き漏れは、
翌年3月15日が期限とはならず5年間の確定申告手続きが可能です。

生命保険料控除証明書を紛失して年末調整で出し忘れてしまった、
書き方が解らなくて放置してしまった、という方でも大丈夫。
今からでも遡及して申請を行ってみて下さい。

しつじむ~10分で終わる確定申告~」は、
上記、生命保険料の申請漏れにも対応しています。
是非、ご利用下さい。

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