地震保険料控除とは
地震保険料控除とはその名の通り、
地震保険に加入し地震保険料を払うことで受けられる税制上の優遇制度です。
地震保険料控除の限度額とは
控除の限度額は50,000円です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28yokuaru/cat2/cat22/cat225/cid016.html
平成18年の税制改正で、
平成19年分から損害保険料控除が廃止されましたが、
経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、
地震保険料控除の対象とすることができます。
地震保険料控除の対象とは
保険会社からは販売される「地震保険」のみが対象となるため、
「火災保険」は対象外であることに注意が必要です。
また、
1月1日~12月31日までの支払い分が対象となります。
支払時期により判断されるため、
契約期間ではないことに注意しましょう。
地震保険料控除の受け方
11月になると保険会社より「地震保険料控除証明書」というものが送付されます。
この控除証明書類を、
年末調整書類に記載して会社に提出、
確定申告書類に記載して税務署提出、
することで控除を受けることができます。
※紛失してしまった際には、保険会社への問い合わせで再発行が可能です。
まとめ
東日本大震災が発生したことで、
地震保険を見直し、加入された方も多くいます。
手許に自身保険料控除証明書の提出漏れがないか、
今一度確認してみましょう。
なお、
地震保険料控除の手続き漏れは、
翌年3月15日が期限とはならず5年間の確定申告手続きが可能です。
地震保険料控除証明書を紛失して年末調整で出し忘れてしまった、
書き方が解らなくて放置してしまった、という方でも大丈夫。
今からでも確定申告を行ってみて下さい。
「しつじむ~10分で終わる確定申告~」は上記、
地震保険料控除にも対応しています。
是非、ご利用下さい。
Takeoffer会計事務所は会計処理から税務相談まで幅広いアドバイスを行っております。
何かありましたら、お気軽にご相談ください。