豪雨や猛暑といった自然災害により、
予想外の支出を強いられた方も多くいると思います。
確定申告制度では、
そのような被害を合われた方を対象に救済の税制を設けています。
今回はそんな雑損控除について説明します。

雑損控除とは

雑損控除とは、
地震や火事、竜巻、台風、害虫被害などの自然災害や、
盗難、横領など損失を受けた際に適用することが出来る所得控除です。
「雪下ろしの費用」や「シロアリなどの害虫被害」は対象についても対象となります。
なお、残念ながら詐欺や恐喝については、適用出来ない形となっています。

雑損控除の対象になる資産とは、
納税者本人のものか、納税者と家計を同一とする配偶者などの親族で、
総所得金額等が38万円以下の人のものとなります。
また、
該当資産は「生活に通常必要な資産であること」が条件のため、
下記のものは除外されます。

1.生活に通常必要ない書画、骨とう、貴金属などで1個又は1組の価額が30万円を超えるもの
2.材料、仕掛品、商品などの事業用資産
※これらの損失は事業所得内での必要経費処理になります。

雑損控除の金額とは

控除できる金額は、次の二つのいずれか多い方の金額です。

差引損失額 - 総所得金額等 × 10%
差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

「差引損失額」とは、
損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額、
「差引損失額のうち災害関連支出の金額」とは、
「災害関連支出の金額」に加え、
盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額です。

雑損控除を受ける手続きとは


確定申告書の「雑損控除」の欄に、
損害を受けた資産の種類、損害金額、保険金などで補填された金額を記載するとともに、
災害関連支出の金額を証明する書類を添付する必要があります。

なお、
災害によって多大な損害を受けた場合には、
この雑損控除に代えて『災害減免法による所得税の軽減免除』、
という制度の適用を受けることもできます。
適用要件は、
災害にあった年の所得金額の合計が1,000万円以下で、
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などで補てんされる金額を除く)が、
その時価の2分の1以上である場合です。

災害減免法により、災害減免法により、軽減または免除される所得税の額は下記の通りです。

所得金額の合計額 軽減または免除される所得税の額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下 所得税の額の4分の1

上記に加え、
自治体毎に住民税の減免制度についても設定されていますので、
忘れずに申請を行う様にしましょう。

雑損控除及び災害減免法の適用は、
申告翌年の3月15日が期限とはなっておらず、
5年分の遡及申告が可能です。
始めて知った方、忘れてしまった方、申告手続きが間に合わなかった方、
については、今からでも確定申告の実施を検討してみて下さい。

しつじむ~10分で終わる確定申告~」は上記、
災害を受けて雑損控除または災害減免法の適用を受ける方の利用も可能です。
なお、
災害を受けた方のサービス利用料は無料とさせて頂いています。
ぜひ、ご利用下さい。

Takeoffer会計事務所は会計処理から税務相談まで幅広いアドバイスを行っております。
何かありましたら、お気軽にご相談ください。