所得が発生している人は確定申告を行い税金を納める必要がありますが、
確定申告を行うことで税金が還付されることも多くあります。

これは、
源泉徴収により前払されていた税金が確定申告により精算されることにより発生します。

それでは、どの様な場合に還付金が発生するのでしょう!?

今回は税金の還付金が発生することが多いケースについて、
チェックリスト方式でみてみたいと思います。

税金還付(還付金が発生)するかもしれないチェックシート

□会社での年末調整が未了である(会社に書類を提出していない)

□会社から渡された源泉徴収票に「年調未済」の文字がある

□会社に提出していない控除証明書類(生命保険、国民年金、国民健康保険など)がある

□2箇所から給与を貰っており手取りがだいぶ少なく感じる

□年の途中で退職し再就職していない

□年の途中で定年を迎えたが確定申告を実施していない

□12月に結婚して扶養者が増えた

□12月に子供が生まれた

□障害者認定をされたが会社に伝えていない

□寡婦(寡婦)であることを会社に伝えていない

□医療費の支払いが年間10万円を超えた

□ふるさと納税を行ったが何も手続きを行っていない

□震災で被災した

□住宅を購入した(住宅ローン控除がある)

上記に1つでも該当項目があれば、
確定申告の実施を検討してみましょう。

「そうは言っても3月15日を過ぎてしまっているからもう間に合わないのでな!?」という方。
大丈夫です!!

金の還付申告は期日が翌年3月15日とはなっておらず、
過去5年間分の確定申告が可能すなわち今なら平成25年以降であればいずれの年度分でも
遡及して確定申告が可能ですので安心して下さい!

なお、
確定申告により所得水準があるべき金額に下がることで、
住民税額の減額(納付済税額の還付)のみでなく、
公的利用料金(国民健康保険料、介護保険料、保育料、国公立授業料など)の減額が行われます。

確定申告をすべき人(本来より所得水準が高くなっている人)にとっては確定申告をすることで、
税金還付のみでなくその他の支出を減らすことも出来ますので、
「確定申告」という言葉にビビらずに、積極的に確定申告を行う様にして下さい。

しつじむ】を使えば、
誰でも簡単に確定申告手続きが実施可能です。
上記いずれのケースにも対応しておりますので、是非、ご利用下さい。

Takeoffer会計事務所は会計処理から税務相談まで幅広いアドバイスを行っております。
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