日本においては、
自分自身の所得を自分自身で申告する申告納税制度が取られています。
そのため、
申告すべき所得が発生しているにもかかわらず、
確定申告手続き及びそれに伴う納税を行っていない場合には、
金額の多寡に関わらず脱税をしている状態にあります。

それでは、
確定申告を忘れた(意図的に行っていなかった場合)には、
どうなるのでしょうか。

今回は確定申告を行っていなかった場合~納税編~について解説します

 

1.税務署からの連絡に怯える日々が続きます。

何といっても一番は所得とそれに伴う納税を隠している後ろめたい気持ちのもと、
「バレたらどうしよう。」という不安を抱えての生活が続くことです。
見知らぬ固定番号からの着信に「税務署だったらどうしよう。。。」、
「税務署」とかかれた書面に「差し押さえされたらどうしよう。。。」、
という不安を抱えての生活をされている方が多いのも実情です。

自主的に確定申告手続きを行うことで、不安から解放されましょう。

2.無申告加算税が発生します。

税務署に指摘され申告を行った場合には、
もともと納めるべき税額にプラスしてペナルティの税金が発生します。
具体的には、
納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税額が生じます。
また、意図的な所得隠しとみなされた際には更に追加の税金を納付しなくてはなりません。
これは、
税務署より指摘を受けた際に発生するものであり、
自身での申告を行えば追加の納付額は5%へと軽減されます。

また、
「うっかり提出を忘れた」等の場合に憂慮規定がもうけられており、
下記に該当する場合には追加の納付額5%についても発生しません。
簡単に言うと、意図的でなく、かつ、納税の意思がある場合には温情がある形となっています。

1.その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
2.期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

ここでいう「一定の場合」とは、
1.その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
2.その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、
無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、
期限内に申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
をいいます。

1.については、
振替納税用紙を提出していれば実際に納付をしていなくても意思があるものとみなしてもらえます。
2.については、
毎年毎年、意図的に遅らせることを防止するために規定となっています。

自主的に確定申告手続きを行うことで、加算税を軽減しましょう。

3.延滞税が発生します。

延滞税とは税金納付の遅延により発生する利息の性質を有するものです。
本来納付すべき期日から実際納付日までの期間について発生します。
利率は、
「納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、
年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、
納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、
年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合と定められています。

銀行預金では考えられないほどの高い利率を設定することで、税金納付の遅延を防止しています。

なお、詳細な算出方法と算出結果は国税庁サイトで可能となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_29nen.htm

振替納税を利用したにも関わらず口座残高の不足により納税が出来なかった場合には、
3月15日~実際納付日までの延滞税発生対象となることに注意しましょう。
また、分割納付を行う際にも、
分割納付額については3月15日からの延滞税発生対象になることに注意が必要です。

自主的に確定申告手続きを行うことで、利子税を軽減しましょう。

 

期限後であっても、自主的に確定申告とそれに伴う納付を行うことで、
無申告加算税の減額や延滞税の期間の短縮といった、
ペナルティーを軽減することが出来ます。
また、
「脱税で差し押さえが、逮捕されるのでは。。。」という不安から解放されます。

申告漏れがある場合には、
期限後に関わらず自主的に確定申告と納税を行うようにしましょう。

 

しつじむ」を用いれば確定申告が簡単に終わります。
様々な申告内容(事業所得、不動産所得を除く)に対応していますので、ぜひ、ご利用下さい。

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