社会保険とは、大きなくくりでいうと、
健康保険、介護保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の
5つの保険のことを言います。
より細かなくくりでいうと、
健康保険、介護保険、厚生年金を「社会保険」といい、
労災保険、雇用保険を「労働保険」といいます。
今回はより細かなくくりである、
健康保険、介護保険、厚生年金を「社会保険」を前提としたお話です。
社会保険は、
一定の加入条件を満たした事業所に勤務する従業員が加入する公的な保険制度になります。
条件を満たす事業所とその従業員は、
社会保険に加入し保険料を負担しなければなりません。
そこで今回は、社会保険の加入手続き方法について解説します。
目次
社会保険の対象となる事業所とは
株式会社、有限会社、合同会社などの法人格がある事業所
※事業主1人の会社であっても加入しなければなりません。
常時5人以上の従業員が働いてる建設業や工場等の個人事業所
上記当てはまる会社は必ず加入しなければなりません。
また、上記以外の事業所であっても、次の条件を満たした場合は
任意で社会保険に加入することができます。
・従業員が5人未満の個人事業所
・一部業種の個人事業所
第一次産業(農林水産)、サービス業、士業、宗教業 など
社会保険の新規加入方法や必要な書類とは
事業所が新たに設立し、社会保険に加入する場合は
設立後5日以内に下記の書類を記入し、年金事務所へ提出しなければなりません。
2. 被保険者資格取得届 <被保険者資格取得届_記入例・被保険者資格取得届>
3. 被扶養者(異動)届 (扶養家族がいる場合提出します。) <被扶養者(異動)届_記入例・被扶養者(異動)届>
4. 添付書類
法人の場合:登記簿謄本(原本)
個人事業所の場合:事業主の世帯全員の住民票(原本)
被扶養者(異動)届を提出する場合:続柄確認のための書類
「被保険者の戸籍謄(抄)本(被保険者との続柄がわかるもの)」
「被保険者の住民票(被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限る)」
※個人番号を記載した場合は不要です。
従業員や扶養家族が増えた場合は?
新たに従業員を採用した場合や、結婚や出産のため扶養者が増えた場合も
必要書類を作成し、届出を出さなくてはなりません。
被保険者資格取得届の提出が必要になります。
また、加入される従業員に扶養者がいる場合は「被扶養者(異動)届」も必要になります。
被扶養者(異動)届の提出が必要になります。
また、
扶養認定を受ける方の続柄確認のため、提出日から90日以内の発行された
戸籍謄(抄)本または住民票を添付する必要があります。
ただし、
被保険者と扶養認定を受ける方の個人番号が記載されている場合、
添付書類は不要です。
※扶養者に収入がある場合:年間収入130万円未満でないと加入できません。
提出先や提出方法は?
提出先は各都道府県年金事務センターに提出します。
《日本年金機構HP》
提出方法は郵送、窓口持参、電子申請となっています。
郵送の場合、控えの書類が必要な場合は、控え用の書類と返信用封筒を同封して送れば、
押印後書類が返却されます。
保険医療機関に診療したいのに、保険証がないので行けない。。。
申請してから保険証が来るのに数週間かかる場合があり、
「病院行きたいけどいけない。」っという場合があるかもしれません。
その場合、
年金事務所に「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を申請すると
証明書を交付してくれます。
郵送でも窓口でも受け付けているので、必要な場合は申請するとよいでしょう。
まとめ
会社を新規設立した場合や、従業員や扶養家族が増えた場合には
上記、記載した必要書類を作成し、管轄の年金事務センターに提出する必要があります。
Takeoffer会計事務所では、
会計税務に捉われない業務全般のサポートも実施しています。
何かありましたらお気軽にお問い合わせください。