自身で設立した会社が大きくなり、
会社に余剰資金が溜まってくると「個人へ資金を移したい!」という要望が生じます。
今回は「役員=株主」である場合を前提に、
企業の余剰資金を個人に移す方法についてご紹介します!
(※本記事における会社は資本金1億円以下の非上場会社を前提としております。)
会社から対価を得る方法にはどんなものがあるの?
会社から対価を得る方法は「役員報酬」と「配当」の二つが考えられます。
ではこの二つ、どのような違いがあるのでしょうか?
法人税の観点、所得税の観点両方から違いをみてみると以下のようになります。
なお、以下では資本金1億円以下の非上場株式を前提としております。
役員報酬 | 配当 | |
法人税
|
必要経費※となり、
法人の所得から控除できる。 ※定期同額給与or事前確定届出給与等である必要があります。 詳細はこちらをご覧ください。 |
必要経費にならない。
→獲得した所得から支払うとする 所得処分の性格をもつため。 |
所得税 | 受け取った役員報酬は
給与所得として総合課税。 |
受け取った配当金は
配当所得として総合課税。 |
その他特徴 | 役員報酬が増加した場合は、社会保険料も増加。 | 配当控除あり。 |
つまり、
「役員報酬」という方法をとれば、必要経費扱いとして法人税を安くすることができるが
役員個人の所得税が高くなる可能性が高く、
「配当」という方法をとれば、必要経費とならないため「役員報酬」の場と比較し法人税が高くなるが、役員個人の所得税が安くなる可能性が高いということになります。
(参考)
なお、役員への「貸付」という方法も考えられますが、下記理由からおすすめできません。
役員報酬とみなされないため、金銭消費貸借契約書の作成や、認定利息を付与する等の手続が必要となり、また、決算時にも当該借入が残っている場合は決算書の見栄えが悪くなり、銀行等の取引先からの印象はマイナスになります。
なお、決算前に返済することにより、上記の決算書のマイナス印象というデメリットをなくすことができますが、毎期末に返済するための資金を毎期末保有する必要が生じますので、会社から得た対価を長期的な運用に回すことが困難になります。
移した対価を自由に運用できない可能性がある点や借入期間中は毎期末に返済をくり返す手続きは煩雑です。
「役員報酬」vs「配当」どちらを採用すべき?
では、「役員報酬」と「配当」、どちらの方法を採用すべきでしょうか?
結論としては以下になります。
なぜ、上記手順で考える必要があるのでしょうか?
ポイントは所得税・住民税の部分にあります。
未上場会社からの配当は、総合課税の対象!
未上場会社からの配当の場合、少額配当(1回の支払額が10万円以下)の場合を除き、
確定申告が必要となり、配当所得は総合課税の対象となります。
(↓クリックで拡大)
オーナー会社(一人で株式の全てを保有している会社等)の場合、確定申告不要制度の対象となる配当を行う場合はなく、非上場株式からの配当は確定申告を行い、総合課税の対象となります。
その際、配当金に一定率をかけた金額が所得税・住民税から控除できる配当控除※という制度を受けることができます。
この配当控除額、上記の通り「配当額(源泉前)×一定の割合」で算出されますが所得金額に応じ当該割合が異なりますのでご留意ください。
課税総所得金額 | 配当額にかける割合 |
1,000万円以下 | 所得税 10%
住民税 2.8% |
1,000万円超 | 所得税 5%
住民税 1.4% |
※配当控除とは?
配当金の原資は企業の利益ですが、企業はこの利益に対して既に法人税を支払って残った金額が配当原資です。当該配当原資を配当する際、所得税と住民税が源泉徴収という形で徴収されています。 法人の段階で所得に対して法人税が課税された後で、当該配当金に対してさらに所得税や住民税が課税されてしまうと法人税、所得税・住民税が二重課税となってしまいます。 (↓クリックで拡大) これを調整するための制度が配当控除です。 |
よって、Ⓐ役員報酬を増額した場合の所得税・住民税と法人税の税額vsⒷ配当所得を得て、配当控除を加味した所得税・住民税と法人税の税額の合計額を比較し、どちらが税金面で有利か検討する必要があります!
所得税・住民税、法人税の総額で考えよう!
ⒶとⒷにおける大きな違いは、
「対価分が損金計上できるかどうか=対価として払い出した分、税金を減らす効果があるかどうか?」にあります。
所得税・住民税においては上記で配当控除という制度について解説をしました。
当該配当控除を適用すると、役員報酬で対価を得たときよりも所得税・住民税額が安くなります。
配当控除は、税率をかけた後の税額から直接控除できるため、
課税所得(税率をかける前の所得合計金額)を算出する前に控除される給与所得控除、社会保険料控除よりも税額に与えるマイナス影響が大きいのです。
そのため、所得税・住民税のみでみると、「配当」を選択したほうがお得です。
しかし、所得税・住民税+法人税という観点でみると結果が変わってきます!
対価を配当で得る場合、「1会社から対価を得る方法にはどんなものがあるの?」で記載した通り、損金にならないのです!
一方、損金となる要件を満たした上で役員報酬として対価を得ると、当該対価を損金として含めることができるので、所得が減り、法人税額が減ります。
よって、所得税・住民税+法人税でみると、「役員報酬」を選択したほうがお得です!
オーナー会社のように役員=株主である場合、会社の資産=株主の資産=役員の資産ですので、キャッシュアウトとなる所得税・住民税・法人税の合計額が少なくなるほど役員の資産が残ることになります。
よって、オーナー会社の場合はオーナー個人として支払う税金+会社として支払う税金の合計額が少ない、役員報酬を選択した方がお得です。
しかし、役員報酬全額が損金になるわけではないということをご存じでしょうか?
「1会社から対価を得る方法にはどんなものがあるの?」で記載した通り、
役員報酬を損金にするためには、下記要件を満たすことが必要です。
役員報酬⇒定期同額…毎月同額の役員報酬であることが必要
役員賞与⇒事前確定届出給与…株主総会(職務の執行開始日)から1月を経過する日 or 事業年度の開始から4か月後のどちらか早い日に税務署に届出が必要
期末に多額の利益が認められるからといって役員賞与を出したとしても、
税務上は損金になりません!
利益調整のための役員報酬操作は認められない、ということです。
役員報酬が損金不算入となってしまっては、
所得税・住民税+法人税の「法人税」部分のメリットを受けることができないで、
「配当」を選択した方がお得になります。
役員報酬として増額する分を損金に入れるには、翌年度以降の月額報酬額を増加させるor翌年度の指定期間内に事前確定届出給与として届出を提出する必要があります。
よって、先ほどのフローを補足すると以下のようになります。
配当でもらうよりも、翌年度の月額報酬を増加させるほうが節税額は大きくなりますので
即時に多額の対価を得たい場合を除き、翌年度以降の役員報酬を増額することをお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
役員報酬の増額とするか、配当とするかは上記表を見ながら意思決定されることをおすすめします。
また、配当を選択される場合には各種手続についても忘れないようご留意ください。なお、役員=株主である場合、個人に資産を無理に移さずとも、会社の資産=株主の資産=役員の資産となるため、資産を移す必要性やタイミングについても考えてみると良いでしょう。
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