個人事業主の場合、自宅の家賃を経費計上するには自宅の一部をオフィスにしている場合のみでした。

一方法人の場合は、社宅扱いにすることで家賃の約5割(最大9割)程度を法人の経費として計上することが可能になります。

また、受け取る側にとっても家賃の負担が少なくなり、手取り収入が増えるというメリットがあります。

【社宅制度とは?】

社宅制度とは、会社が自社の役員や社員の居住のために物件を提供し、住まわせることをいいます。

そのため、賃貸借契約書の賃借人は会社になります。

 

【どこが節税なの?】

節税のメリットは、法人側・個人側の双方であります。

法人側では、家賃支払額から役員及び従業員が負担する「賃借料相当額(後述)」を控除した額が法人の経費となります。

たとえば、賃料20万円の部屋を社宅とした場合、

20万円(家賃支払額)―10万円(負担額)=10万円、年間120万円が法人側で経費計上可能です。

また、敷金、礼金、仲介手数料、といった社宅に関連する支出を法人支出と出来ることも大きなメリットとなります。

 

個人側では、は10万円の負担で20万円の家に住むことができ、法人が負担している差額の10万円(10万円×12ヶ月=年間120万)には所得税・住民税等の税金も社会保険もかかりません。

 

【自宅を社宅扱いにするためには?】

社宅制度を利用する場合には、入退去の要件・手続き、光熱費などの費用負担について明確にして、社宅規程を策定する必要があります。

規程の策定完了後、賃貸借契約上、個人から法人に契約名義を変更し、そのうえで社宅に住む役員等から法人が受け取る家賃負担額を決定する必要があります。

この家賃負担額は、「賃借料相当額」といわれ国税庁の出している「タックスアンサー」で示されており、当該相当額を超える分については役員の「給与所得」として課税対象になります。

 

【賃借料相当額って?】

賃借料相当額は、役員に貸与する社宅が①小規模な住宅である場合、②小規模な住宅でない場合の2種類に分けて考えられます。

①小規模な住宅である場合とは下記の場合をいいます。

法定耐用年数が30年以下・・・床面積が132㎡以下である住宅

法定耐用年数が30年以上・・・床面積が99㎡以下である住宅

 

①の場合の賃借料相当額は下記(1)~(3)の合計額で求められます。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

出典:国税庁HP

その年の固定資産税評価額は大家さんや不動産会社に聞いたり、市区町村役場へ行き証明書を発行してもらうことで確認できます。

一般的には上記三式により計算した金額は実際の月額家賃の10%~20%程度といわれています。

そのため、役員は通常賃料の1割程度を会社に支払うのみで社宅に住むことができ、通常賃料との差額分は給与所得として課税されません。

また、法人側では貸主へ支払った賃料から、役員から受け取る社宅家賃を控除した額を「地代家賃」として経費計上可能です。

 

②小規模でない住宅は①以外の場合をいい、賃借料相当額は下記によって計算されますが、

最低でも社宅物件の賃借料の50%が賃借料相当額となります。

そのため、役員は通常賃料の5割程度を会社に支払うのみで社宅に住むことができ、通常賃料との差額分は給与所得として課税されません。

また、法人側では貸主へ支払った賃料から、役員から受け取る社宅家賃を控除した額を「地代家賃」として経費計上可能です。

(1) 自社所有の社宅の場合

次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%

ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%

ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

 

(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合

会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、

上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額

実際の計算や、規程の設置については顧問税理士等の専門家にご相談ください。出典:国税庁HP

 

【デメリットはないの?】

法人契約のため、役員や従業員が退職や引っ越しする際には、別の入居者を見つるか、物件自体を解約する必要があります。

また、契約者と入居者が別となるので事務処理が煩雑となることや、社宅規程を策定する必要がある等の手間が生じます。

 

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。

今回は「法人化による税務メリット~社宅編~」として社宅制度をつかった節税について、まとめてみました。

ポイントは以下の2点です。

💡自宅を社宅扱いにするポイント

社宅規程を策定

✓役員等から法人が受け取る家賃負担額=賃借料相当額を決定

実際の計算や、規程の設置については顧問税理士等の専門家にご相談ください。

Takeoffer会計事務所は会計処理から税務相談まで幅広いアドバイスを行っております。

何かありましたら、お気軽にご相談ください。