新型コロナウイルスの影響より、さらに増加したUber Eats配達員等のフードデリバリーを行う配達員。
Uber Eats配達により得た報酬も税務署に申告(=確定申告)し、税金を支払う必要があります。
今回はUber Eats配達員の確定申告について解説していきます!
「確定申告は必要?」「税金が返ってくるって本当?」等の副業の関する全般事項は、
「副業の確定申告ってどうやるの?~副業の確定申告 全般編~」で解説していますので、まずはそちらをご覧ください。
副業の場合、利益20万円、本業の場合48万円を超えたら確定申告が必要です!
目次
【副業(雑所得)or本業(事業所得)、どっち?】
「副業の確定申告ってどうやるの?~副業の確定申告 全般編~」の【副業(雑所得)と本業(事業所得)ってどう違うの?】で解説している通り、
Uber Eatsからの報酬が事業所得であれば、雑所得の場合よりも税額が安くなる等、税務上メリットがあります。
Uber Eats配達員として獲得した収入で生計を立てていれば事業所得、
給与所得など本業の収入で生計を立てていれば、Uber Eats配達員として得た収入は雑所得と考えていただければOKです。
なお、サラリーマンでも、定期的に継続して時間をかけ配達業を行っており、安定した売上高がたっている場合等は事業所得と考えられることもあります。
事業所得として申告する場合には、事業として行っている旨を税務署に説明できるようにしておきましょう。
【申告前にやること】
確定申告を行うためには、収入額を把握すること、経費額を集計すること、所得控除の資料を集めておくことが必要となります。
これらを把握しなければ取引を記帳することや、申告書を作成することができません。
収入額の把握方法は後述の「【収入の確認方法は?】」、
経費額の把握方法は後述の「【なにが経費になる?】」、
所得控除の資料は後述の「【確定申告で必要な資料は?】」をご確認ください。
また、事業所得の場合は、開業時に「開業届」「青色申告承認申請書」を忘れずに提出しましょう!
開業届等の詳細は「副業の確定申告ってどうやるの?~副業の確定申告 全般編~」ブログをご参照ください。
【収入の確認方法は?】
・Uber Eats パートナーページで報酬額を確認
Uber Eats配達員の収入は、Uber Eatsパートナーページ内の「お支払明細」で確認できます。
また、パートナーアプリ内の「売り上げ」タブから確認することも可能です。
① ドライバーのサインインからログイン
② 管理画面の [明細]を選択。
③ 確認する週を選択し「明細を表示する」を選択
明細書は「CSVダウンロード」からデータをダウンロードすることでExcelにて開くことができます。
明細は週ごとなので、1/1~12/31までの収入額を合計して1年間の収入額を計算します。
・Uber Eatsでの収入以外に、給与所得がある場合
給与所得がある場合はお勤め先で源泉徴収票が発行され、当該源泉徴収票にて給与所得額の確認が可能です。
【なにが経費になる?】
経費はその収入を得るために直接使った費用です。
「その収入を得るために必要か」、「事業に関連するか」、「客観的に合理性があるか」が経費になるかどうかのポイントです。Uber Eats配達員の場合、配達業務に関係があるかどうかが経費のポイントになります。
Uber Eats配達員に関する経費は一般的に以下のものが考えられます。
なお、()内は想定される勘定科目です。
・自転車、バイク等の購入費用※
(青色申告の場合、30万円以上は車両運搬具として資産計上、30万円未満は消耗品費
白色申告は10万円以上の場合資産計上)
・レンタサイクル代(車両費や支払手数料)
・ガソリン代(車両費)
・自転車やバイクの保険料(保険料)
・パンク修理代等のメンテナンス費用(修繕費)
・モバイルバッテリー(備品・消耗品費)
・配達バッグ(備品・消耗品費)
・スマホ本体
(青色申告の場合、30万円以上は車両運搬具として資産計上、30万円未満は消耗品費
白色申告は10万円以上の場合資産計上)
・スマホ通信料金(通信料)
・スマホホルダー(備品・消耗品費)
・スマホの修理料金(修繕費)
・税理士への報酬(支払報酬)
・帳簿作成に使用したクラウド会計の費用(通信費)
・確定申告について解説している書籍等の購入費(新聞図書費)
上記はあくまで一例です。
経費は収入額から控除することができるため、経費にできるものを経費計上しないと税金を多額に支払ってしまうことになります。
そのため、なにが経費になるかは確認しておきましょう。
また、確定申告時に経費額を集計できるよう、領収書は保管しておくようにしましょう。
※自転車、バイク代、ガソリン代、スマホ代等、1つの支出について個人利用分と事業利用分がある場合は、個人利用分と事業利用分を按分する必要があります。
事業利用分のみを必要経費にする考え方を「家事按分」といい、この按分基準は合理的に説明可能なものである必要があり、
税務調査で指摘されやすい点でもありますので、説明可能な比率で按分して経費計上しましょう。
【確定申告で必要な資料は?】
所得から控除できるものとして様々な所得控除があります。
Uber Eats配達員を事業として行う個人事業主の方に関連することが多い所得控除と、必要な資料は下記の通りです。
所得控除 | 関連する資料 |
社会保険料控除 | ・国民健康保険料、国民年金保険料当の支払時の領収書
・保険会社から送付される生命保険料の控除証明書 |
医療費控除 | ・医療費の領収書や明細書 |
寄付金控除 | ・ふるさと納税の「寄付金受領証明書」 |
住宅ローン控除 | ・銀行から届く住宅ローン残高証明書 |
住民税は必要経費や所得控除の額には関連しませんので、ご注意ください。
※サラリーマンの方は、お勤めの企業で年末調整を行うことでこちらが完了していることが多いため、上記は個人事業主の方を前提にしています。
【ご家族に扶養されている方は収入額に要注意!】
「扶養の範囲内で働く」ということを聞いたことがある方も多いと思います。
ご家族の扶養の範囲内で働くと、ご家族の税金負担軽減が減ります。また、ご自身側でも所得税・住民税が発生しません。
そのため、ご家族に扶養されている方でパートやアルバイト、Uber Eats配達員等の個人事業を行う場合は扶養の範囲から外れない範囲内で働く必要があります。
扶養控除についてはこちらのブログでも触れていますが、いわゆる103万円の壁というのはあくまでアルバイト・パート等の「給与所得」の場合です。
「給与所得控除額55万円+基礎控除48万円=103万円」を超えて給与収入を得ると扶養の範囲内から外れ、所得税が発生してしまいます。
そのため、103万円の壁といわれています。
また、住民税にも同様の壁があり、住民税の場合は給与所得控除55万円+基礎控除43万円※=98万円です。
※:東京都の場合
Uber Eats配達員は雇用契約ではないため、給与ではなく「事業所得」か「雑所得」になります。そのため上記給与所得控除がありません。
「Uber Eats配達による収入―必要経費」が基礎控除額43万円※を超えてしまうと、所得税・住民税の扶養から外れてしまいます!
※43万超~48万円未満の場合は、所得税は扶養範囲内だが住民税が不要範囲外
扶養の範囲内で働く場合には注意しましょう。
なお、アルバイトとUber Eats配達員等をかけもち、
アルバイトの給与額を55万円まで、Uber Eats配達員等の所得額を43万円までとすることで、所得税・住民税の扶養範囲内で98万円まで収入を得ることは可能です。
また、事業所得として「副業の確定申告ってどうやるの?~副業の確定申告 全般編~」で解説している青色申告を行うことで青色申告特別控除(最大65万円)を受けることができますので、
その場合には上記基礎控除43万円+青色申告特別控除65万円=108万円までUber Eats配達員として働き、
アルバイトの給与額を55万円までとして働くことで、108万円+55万円の最大163万円まで働いても扶養の範囲内となることが可能です。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか。
今回はUber Eats配達員の確定申告についてまとめました。
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