前回に引き続きインボイス制度について解説してきます。

今回は、第3回(最終回)です!

 

【第1回】インボイス制度とは?~益税ってなに?~

【第2回】インボイス制度とは?~今までと変わること~

【第3回】インボイス制度とは?~今から気を付けること~

 

インボイス制度について、今から気を付けることを紹介していきます!


令和3年10月までに法人設立を!

さて、第1回でインボイス制度の導入により益税が解消されるという点、記載しました。

これにより、以前紹介した「消費税からみた法人化の最適タイミング」にタイムリミットが生じます・・・!!!

 

具体的に解説していきます。

現行制度上は免税期間が取れる間は、免税事業者でいるほうがお得になる事業者がほとんどです。

消費税は基準期間(2期前)の売上高が1,000万円を超えたら課税事業者となりますので、

個人事業主が法人化するタイミングとして、「個人事業主として2年経過後に法人化」することで、最大4年間免税事業者でいることができます。※

 

※設立2期目でも課税事業者になる可能性もあります。

 

 

 

ところが、当該インボイス制度導入により、

2023年以降は免税事業者でいるほうが損をしてしまう可能性が高くなりました。(詳しくは第2回を参照)

 

そうなると、法人化して2年間の免税メリットを最大限享受したい場合は、

制度導入の令和5年(2023年)10月より2年前の、

令和3年(2021年)10月までに法人化する必要が出てきます!

 

会社設立を検討されている方、個人事業主の方で法人化を検討されている方はこちらのタイミングもご留意ください。

 

簡易課税制度の検討

 

さて、ここまで読んできて

「免税事業者だったけど、インボイス制度導入後は課税事業者になろうかな・・・、でも消費税の計算って大変そうだな・・・」

と思われている事業者さんも多いと思います。

そんなときは、「簡易課税制度」の適用を検討しましょう!

簡易課税と原則課税の違いについてはこちらのブログをご参照ください。

 

 

 

簡易課税の場合は、原則課税よりも事務作業が減ったり、

「課税仕入高÷課税売上高<みなし仕入率」となっていれば、簡易課税のほうが納税額は少なく済みます。

 

2期前の売上高が5,000万円未満であれば簡易課税制度を選択できますので、

事業者ご自身の業種と課税仕入割合の状況をふまえ、簡易課税制度の選択を考えてみましょう。

簡易課税制度を選択する場合は、

事業年度開始前に税務署へ【消費税簡易課税制度届出書を提出しましょう!

 

(参考)業種別のみなし仕入率

業種 みなし仕入率
第一種事業 (卸売業) 90%
第二種事業 (小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)) 80%
第三種事業 (製造業等、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)) 70%
第四種事業 (飲食店等、その他の事業) 60%
第五種事業 (サービス業等) 50%
第六種事業 (不動産業) 40%

引用元:国税庁HP

 

まとめ

いかがでしょうか。

インボイス制度は個人事業主・中小企業に大きな影響を与えます。

制度導入開始は令和5年(2023年)と、まだまだ先のように感じますが

法人化タイミングなど今年からすでに影響が出ています。

はやめに制度の概要・影響を理解しておくことをお勧めします。

 

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