【質問】:健康ランド(温泉施設)の経費計上
夏場は暑い中での作業、冬場は寒い中での作業、が続きます。
現場社員への慰労やクライアント様を連れて現場終わりに、
健康ランド(温泉施設)に行くことがあり支払いは私が全て行っています。
これらの支出は経費計上することは可能でしょうか。
また、経費計上する場合には何費になるのでしょうか。

【回答】
健康ランド(温泉施設)の利用が、
事業活動の延長線上の支出や付随するものであれば、
経費計上を考えることが可能です。
なお、科目については、
現場社員への慰労については福利厚生費での処理や、
利用料を給与の現物支給と考えて給与賃金、雑給、で処理することが考えられます。
また、
クライアント様を連れての場合には接待交際費に区分も考えられます。
ご自身のみでの利用料については経費計上が出来ないことに注意しましょう。