設立手続きを自身で行う際、
各項目ごとに注意すべき事項があります。
今回はそんな設立時に注意すべき決定事項について解説します。

会社の基本情報は登記簿謄本という、
誰でも閲覧できる書類に掲載される事項となり、
それを意識して各項目を決定していきましょう。

会社名


まずは会社名を決めましょう。
ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字、いずれも利用可能です。
なお、社名の前か社名の後には、必ず「株式会社」も文字を入れなければいけません。
前株、後株で明確なメリット又はデメリットはないため、
語呂や個人的な好みで決定するようにして下さい。
なお、最近のベンチャー企業は前株が多い一方、大手銀行や大手商社は後株が多い状況です。
そのため、
前株:比較的新しい会社、後株:歴史のある会社、といったイメージとなります。

資本金

資本金とは会社の元手、
噛み砕いいうと会社の初期の体力です。
「1円でも会社が出来る」という話がありますが、
資本金1円の会社は銀行や取引先などから非常に信頼と評価が低いです。
そのため、
出来れば最低でも100万円程度は確保したいところです。
資本金が1,000万円以上になると、
設立後の消費税メリットが得られないため、
100万円以上1,000万円未満とすると良いでしょう。
また、
「資本金としたお金は使えなくなく」と勘違いされている方も多いですが、
そんなことはなく、事業資金として利用が可能です。
なお、
設立時に必要な書類は、資本金額が記載された通帳コピーとなります。
法人通帳はありませんので、発起人いずれかの個人通帳を用いる形で問題ありません。
その際、通帳残高ではなく入金欄への記載が必要となることに注意しましょう。

設立日


法務局で受付可能な土日祝日以外であればいつでも可能です。
簡単に言うと会社の誕生日なのでご自身の誕生日や記念日、大安の日、
を指定する方もいれば、手続き的に一番早い日、と拘らない方もいます。
なお、
必ず月初めの1日とする必要はなく、5日でも10日でも31日でも可能です。

本店所在地

設立前に法人のオフィスを確保しているケースは稀なため、
ご自宅やバーチャルオフィスを本店としているケースが多いのが実情です。
なお、設立時に賃貸借契約書などを添付することはないため、
設定した住所がそのまま本店となります。
また、ビル名や号室までの記載ではなく通常は●●番地●号にて止める形が一般的です。
銀行口座開設は、
本店所在地に近い支店となりますので、
口座開設についても併せて意識する必要があります。

1株の払い込み金額

自由に設定出来るため株数と解り易く1株1万円とすると良いでしょう。
なお、
旧商法時代は1株5万円として設定されていた経緯もあり、
1株5万円としても良いでしょう。

決算日


通常は設立日より換算して1年後(8月設立であれば7月決算、12月設立であれば11月決算)を設定しますが、
初年度はいつでも設定可能です(8月設立で12月決算、12月設立で3月決算など)。
年間を通して売上金額が変動する様な事業形態の場合には、
期末時に売上が多額に計上される形になると節税対策が行い辛いことに注意して下さい。
また、決算後2ヶ月後が税務申告書の提出期限となるため、その時期は一時的な経理作業が増えます。
会社の繁忙期と申告時期(決算後2ヶ月後)についても意識して下さい。

取締役の任期

最長で10年に設定可能です。
重任登記の面倒な手続きを省略するため、短い設定する特段の理由がなければ、10年とすると良いでしょう。
なお、取締役は株主総会でいつでも解任可能なため、任期をあまり意識する必要はありません。

事業内容

設立後直ぐに実施する事項、
いずれ実施を考えている事項を5個から10個程度で記載しましょう。
有料職業紹介事業や保険代理店業、旅行業などの許認可事業については、
事業目的の記載が無いと申請を行えないため忘れずに記載する様にして下さい。
また、最後に「前各号に附帯する一切の業務」と記載する形としましょう。
なお、記載がないから事業を行えないということはなく、
会社はいかなる業務も株主の同意を前提に実施することが可能です。

設立時の役員

誰を取締役とするかを決めましょう。
最低取締役が1人いれば問題ありません。
また、通常、監査役についても設定不要です。

株式の保有割合

誰が何株保有するかを決めましょう。
株式の保有割合=会社の持分となります。
1人で設立する際は100%で問題ありませんが、
株式持分に起因し問題が発生することも多く、
複数人で設立する場合には熟慮が必要です。

【事業内容】【本店所在地】【役員】などは、
設立後に変更も可能ですが、変更登記手続きや追加の印紙代が発生します。
「設立後すぐに変更登記が必要になってしまった。。。」
なんてことの無いように注意してください。

上記、設立内容の決定を含め、
Takeoffe会計事務所では、
会計税務に捉われない業務全般のサポートを実施しています。
何かありましたら、お気軽にご相談下さい。