
・「年間10万円を超えたら医療費控除で税金が戻ってくるよ。」と同僚から耳にした。
・「手術を受けた際や子供が生まれた際に医療費控除の申請をして下さい。」と病院で伝えられた。
こんな経験は無いでしょうか。
どれだけ健康に気を付けていても、
病気やケガは起こるときには起こってしまうもの。
そんな時に適用できる身近な医療費控除について説明します。
医療費控除とは
医療費を支払った場合に受けることができる、
一定金額の所得控除(税金の減額制度)をいいます。
期間は1月1日から12月31日で集計され、
対象者は本人あるいは生計を同一にする家族です。
対象になる医療費とは
医療費と言っても病院での直接的な支払、処方箋を貰っての薬局での支払い、
整体や接骨院での支払いから、場合にはよっては人間ドックの支払い、
まで思い浮かべる方もいるでしょう。
「何かどこまで医療費控除の対象になるか!?」は、
判断が難しい場合は多くありますが、
医療目的の治療は「〇」、予防目的の療養は「×」、と覚えて下さい。
具体的には、
体調が悪くてかかった病院での診察費用や薬代は当然に認められる一方で、
健康食品や栄養ドリンクの購入代金、美容整形代金などは認められないため注意して下さい。
なお、個別の対象項目については、
国税庁HPにある「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」を確認しましょう。
控除対象になる金額
医療費控除の対象金額は、
(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額) -10万円 です。
なお、
(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等×5% まで控除することが出来ます。
医療費控除は所得控除であるため、
10万円を超えた金額の全てが還付金となるわけではなく、
「10万円を超えた金額に所得税率を乗じた金額」が還付金となります。
また、
当該金額に住民税率(10%)を乗じた金額の住民税も減額されます。
医療費控除の適用を受けるには
1.医療費集計フォームをダウンロードして医療費支出額を記載する。
2.確定申告書B「⑱支払医療費」に金額を記載する。
3.確定申告書A「⑱医療費控除」に「2」から10万円を引いた金額を記載する。
※総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等×5%となります。
なお、
平成29年分の確定申告から、
「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となり、
より手続きを行い易い制度となっています。
また、
健康増進を目的に「セルフメディケーション税制」も適用が開始されていますが、
医療費控除との併用はできないため、注意が必要です。
医療費控除の適用は申告翌年の3月15日が期限とはなっておらず、
5年分の遡及申告が可能です。
忘れてしまったかた、面倒で実施していないかた、今からでも行うことをお勧めします。
「しつじむ」を使えば、
誰でも簡単に確定申告手続きが実施可能です。
是非、ご利用下さい。
Takeoffer会計事務所は会計処理から税務相談まで幅広いアドバイスを行っております。
何かありましたら、お気軽にご相談ください。