103万円の壁」アルバイトやパートの皆さんであれば、
一度は聞いたことがある言葉だと思います。
この「103万円の壁」とは、
アルバイトやパートで稼いでも所得税がかからない給与の金額です。

この103万円は、
給与所得控除65万円に基礎控除38万円を足した金額ですが、
学生が勤労学生控除を適用すると、
この103万円の壁が130万円まで上がり、
より多くアルバイトをしても所得税や住民税を抑えることが出来ます。

これは、
勉学に励みながら生活を行うことは大変であるため、
税務的にも一定の配慮がされた制度です。

今回は限度額103万円を130万円に広げる、
勤労学生控除とその適用方法についてみていきましょう。

勤労学生とは

勤労学生とは、
特定の学校の学生、生徒であることをいいます。
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

イ:学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など

 

ロ:国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

 

ハ:職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

 

以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、
通学している学校の窓口で対象となるかを確認しましょう。

勤労学生控除を受ける要件

合計所得金額が65万円以下で、
かつ、
アルバイトなどの勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること、が必要です。

例えば、アルバイトだけの人の場合は、
給与の収入金額が130万円以下であれば、
給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となり適用対象となります。

少し解り辛いので、もう少し噛み砕くと、
アルバイトの収入が130万円以下で給与以外の収入がない人が適用できる制度となります。
そのため、
副業の収入(雑所得)がある場合や株式の収入(譲渡所得)がある場合は対象となりません。

勤労学生控除による節税額

勤労学生控除の適用対象となると、
所得額より27万円の控除を受けることができます。
そのため130万円を稼ぐアルバイトの学生を想定すると、

27万円×所得税率5% =13,500円
27万円×住民税率10%=27,000円  合計40,500円

の税金が減る形となります。

要注意!勤労学生控除を受ける際の注意点!!

勤労学生控除があるからといって、
年間の収入額が130万円までアルバイトをすると、
親後さんの扶養範囲から外れてしまいます。
大学生の場合、
親御さんの扶養であることで、
親御さんの所得から63万円が控除されていますが、
これが無くなってしまうことは親御さんの納税額が増える形となります。

例えば、お父さんが年収800万円とすると、
所得税で20%、住民税で10%、併せて30%の税率がかかっているため、
63万 × 30% =約19万円 の税額が増える形となります。

これは家計全体にとっては非常に大きな影響があります。
そのため、自身が扶養となっている場合には、
自分だけでなく家族全体の税額を考える必要があります。

勤労学生控除の適用方法

アルバイト先で年末調整を行う場合:
年末調整用紙に記載してアルバイト先に届出ましょう。

自身で確定申告を行う場合:
確定申告書の該当箇所にチェックを入れ学校名を記載しましょう。

まとめ

勤労学生控除を用いて確定申告を行うことで、
本人の税額は減りますが親御さんの税額は増えます。
(上記の例では40,500円<190,000円)
そのため、
扶養されている学生さんは、
親の扶養範囲内(年収103万円以下)でのアルバイトを意識し、
扶養されていない学生さんは、
130万円以下である場合には勤労学生控除の適用を検討しましょう。

しつじむ~10分で終わる確定申告~」は、
上記の勤労学生控除にも対応しています。
是非、ご利用下さい。

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