確定申告期日は毎年3月15日ですが、
間に合わなかった。忘れてしまった。という方もいると思います。

しかし、確定申告を行うことで税金が戻る形となる還付申告の場合、
期日は3月15日に限定されておらず、翌年以後5年間の実施が可能です。
現在(2018年11月1日)であれば平成25年~平成29年の申告手続きが可能なことになります。

それでは、
還付対象者が確定申告を行っていない(忘れていた場合)には、どうなるのでしょうか。

今回は、『確定申告を行っていなかった場合~還付編~』について解説します。

1.今から確定申告を行うことで、所得税の還付金を受領することが出来ます。
これは、源泉徴収税という形で、税金を前払している金額が、
確定申告により精算されることにより発生するものです。
今からでも大丈夫。正しい金額で確定申告を実施しましょう。

2.今から確定申告を行うことで、
住民税額が減額(納付済のものは還付)を受けることが出来ます。
還付金が発生する確定申告を行うと、所得額が減額されるため、
それに応じて住民税額が減額され、納付済の税額については還付を受けることが出来ます。

今からでも大丈夫。正しい金額で確定申告を実施しましょう。

3.今から確定申告を行うことで、
介護保険料の減少、国民健康保険料の減少、保育料の減免、などを受けることが出来ます。

還付金が発生する確定申告を行うと、所得額が減額されます。
当該内容はデータを通じて各市町村へ共有され、再計算が行われます。
介護保険料、国民健康保険、保育料、といった公共料金の多くは、
所得額に応じて金額が決定されるため、所得額が下がると納付額が下がるものが多くあります。
また、
結果として住民税が非課税となると国公立学校の授業料が減額されるといったケースもあります。

今からでも大丈夫。正しい金額で確定申告を実施しましょう。

還付金受領者が確定申告を実施していないことで、
税務署から調査を受け追加納税が発生するということはありませんが、
受領できる還付金を受領していない、
住民税を始めとした公的費用が多くなっている可能性があり、
本来は節約できる支出が行われていることになります。

自分自身が還付金の対象者でないかをチェックし、
対象である場合には積極的に確定申告を実施する様にしましょう。

 

しつじむ」は過去5年間の確定申告にも対応しています。
スマホで簡単に確定申告が終わりますので、ぜひ、ご利用下さい。

Takeoffer会計事務所は会計処理から税務相談まで幅広いアドバイスを行っております。
何かありましたら、お気軽にご相談ください。