韓国大統領が非常戒厳 一切の政治活動禁止 44年ぶり宣言 国会は解除決議
https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20241204&ng=DGKKZO85228490U4A201C2MM8000
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【コメント】
- 隣の韓国で、ちょっと日本では考えられない騒動が起こっています。
- 尹大統領が昨夜、「北朝鮮の主張に従う反国家勢力を一挙に撲滅する」との理由で突如戒厳令を出し、国会議事堂を封鎖しました。
- しかし、その数時間後、与党の代表がこれに反対し、戒厳令を国会議員の決議により解除したとのことです。
- 下に「非常戒厳」の内容を記していますが、かなり恐ろしい内容です。
- 韓国与党の「国民の力」は4月の選挙で敗北し野党が多数を握っている状態が影響していると思われます。
- 韓国の事例は、北朝鮮問題が絡んでおり、、このような大事になっていると思われます。日本も自民党が多数を握れていない与党となっているため、政権運営は不安定な状況ですが、さすがに石破首相はこんなことはしないと思います。
- 韓国は日本と似ていると思っていましたが、意外と過激なことを実行する国なのだなとの感想ですが、どう思われますか?
【記事概要】
- 韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領は3日夜、野党多数の国会が行政をまひさせていると訴え「非常戒厳」を宣言した。聯合ニュースは韓国国防省が軍に警戒態勢の強化を指示したと伝えた。戒厳司令部が発足し、司令官は「一切の政治活動を禁じる」と発表した。
- 韓国国会は4日未明、非常戒厳の解除要求決議案を出席議員190人の全員賛成で可決した。憲法の規定によると、国会の過半数が賛成した場合、戒厳令を解除しなければならない。
- 非常戒厳の宣言は1980年の民主化運動の時以来、44年ぶり。
- ソウル市内を流れる漢江(ハンガン)の中州、汝矣島(ヨイド)にある国会議事堂の出入り口が封鎖され、一時、国会議員が中に入れない状況になるなど混乱した。
- 最大野党の「共に民主党」は国会で検事ら官僚の弾劾を推進するなど、尹政権の方針に反対している。
- 尹氏は緊急のテレビ演説で「憲政の秩序を踏みにじり、憲法と法によって建てられた正当な国家機関をかく乱させるもので、内乱を企てる明白な反国家行為だ」と述べた。「北朝鮮の主張に従う反国家勢力を一挙に撲滅する」とも主張した。
- 与党「国民の力」は4月の国会議員選で敗北し、野党が多数を握る。野党は尹政権の予算案の修正を要求するなど、政権との対決姿勢を鮮明にしていた。尹氏は「大統領として血を吐く心情で国民の皆さんに訴える」などと語り、戒厳を宣布した。
- 一方、与党の韓東勲(ハン・ドンフン)代表は尹氏の宣言を受け「非常戒厳の措置は間違っている。国民とともに阻止する」と発言した。
- 南山大の平岩俊司教授は非常戒厳について「憲法に定める軍事上の必要などが必ずしも明らかでなく、国内の政争に際して宣布するのは一般的には考えづらい」と指摘した。
「非常戒厳」
自由大韓民国の内部に暗躍している反国家勢力による大韓民国体制転覆の脅威から自由民主主義、国民の安全を守るため、2024年12月3日午後11時付で大韓民国全域に以下の事項を布告する。
(1)国会と地方議会、政党の活動と政治的結社、集会、デモなど一切の政治活動を禁じる。
(2)自由民主主義体制を否定し、転覆を企てる一切の行為を禁じ、偽ニュース、世論操作、虚偽扇動を禁じる。
(3)すべての言論と出版は戒厳令によって管理される。
(4)社会混乱を助長するストライキ、サボタージュ(怠業)、集会行為を禁じる。
(5)専攻医をはじめとして、ストライキ中や医療現場を離脱したすべての医療関係者は48時間以内に本業に復帰して忠実に勤務し、違反時は戒厳法によって処断する。
(6)反国家勢力など体制転覆勢力を除いた善良な一般国民は、日常生活での不便を最小化できるよう措置する。
以上の布告令違反者に対しては大韓民国戒厳法第9条により令状なしに逮捕、拘禁、押収捜索ができ、戒厳法第14条により処断する。
自由大韓民国の内部に暗躍している反国家勢力による大韓民国体制転覆の脅威から自由民主主義、国民の安全を守るため、2024年12月3日午後11時付で大韓民国全域に以下の事項を布告する。
(1)国会と地方議会、政党の活動と政治的結社、集会、デモなど一切の政治活動を禁じる。
(2)自由民主主義体制を否定し、転覆を企てる一切の行為を禁じ、偽ニュース、世論操作、虚偽扇動を禁じる。
(3)すべての言論と出版は戒厳令によって管理される。
(4)社会混乱を助長するストライキ、サボタージュ(怠業)、集会行為を禁じる。
(5)専攻医をはじめとして、ストライキ中や医療現場を離脱したすべての医療関係者は48時間以内に本業に復帰して忠実に勤務し、違反時は戒厳法によって処断する。
(6)反国家勢力など体制転覆勢力を除いた善良な一般国民は、日常生活での不便を最小化できるよう措置する。
以上の布告令違反者に対しては大韓民国戒厳法第9条により令状なしに逮捕、拘禁、押収捜索ができ、戒厳法第14条により処断する。