会社を設立した時、法務局に対して、法人登記を行います。
法人登記は法律で義務付けられているので、必ず行わなければなりません。
また、登記の内容が変更になった場合は、変更登記申請が必要となります。
今回は、登記手続きについて解説します。

【法人登記とは?】

法人登記とは会社設立をした際に必要な手続きとなります。
法律で義務付けられており、自社の会社概要を一般に公開することによって
会社の信用を図るとともに社会的に法人として認めてもらう制度となっています。

【法人登記に記載する事項とは?】

法人登記の登記事項は下記のようになっています。

・商号(会社名)
・本店
・会社設立年月日
・目的
・発行可能株式総数
・発行済株式総数
・資本金の額
・役員に関する事項(取締役氏名・住所) など

このように、会社の基本情報が記載されます。

【設立登記申請方法】

法人登記の申請先は会社の本店所在地を管轄する法務局です。
提出書類や、提出方法は下記になります。

《提出書類》
・株式会社(合同会社)設立登記申請書
・定款
・発起人決議書
・設立時取締役及び代表取締役の就任承諾書
・発起人及び取締役の印鑑証明書
・本人確認証明書
・払込があったことを証する書面(資本金入金の通帳コピー)
上記、書類作成はこちらで作成することができます。
設立登記申請書 《法務局HPより》

《提出方法》
・窓口申請
管轄法務局へ行き、書類を提出します。
・郵送
郵送方法は特に指定はありませんが、
法人登記申請日は会社設立年月日となるので設立日の指定がある場合は
日付指定できる郵送方法をお勧めします。

管轄法務局(東京都)はこちらで確認できます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all.html

◇法人登記申請のポイント!
Point1:印鑑届出書と印鑑カード交付申請書も同時申請ができます。
郵送の場合、※返信用封筒を同封すれば、
手続き完了後に印鑑カードが郵送されてきます。
Point2:不備があった場合の連絡先(電話番号)を記載する。
登記申請用紙には電話番号を記載するところがありません。
万が一不備があった場合の連絡先は必ず記載しましょう。
Point3:法人登記申請日が会社設立生年月日になりますので設立日を拘りたい方は注意しましょう。

 

 

【証明書の取得方法】

法人登記が完了後、銀行口座設立や税務署への設立届などで謄本が必要になります。
謄本の取得方法は下記になります。

■法務局窓口申請
①交付申請書用紙を作成します。
・交付申請用紙のダウンロード
・発行請求機がある場合は発行請求機での申請となるので用紙は不要です。
また、印鑑証明書も必要な場合は同時に申請することができます。
・印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書
・印鑑証明書交付申請書
※印鑑証明書の発行手続きは印鑑カードが必要なので忘れないようにしましょう!
②発行手数料
窓口での発行手数料は登記簿謄本1通600円、印鑑証明書1通450円となります。
③法務局窓口に提出
代理申請でも委任状なしで取得ができます。
全国の法務局で取得することができます。
全国法務局一覧
上記窓口申請と一緒となります。
ただし、郵送の場合は返信用封筒が必要なため、切手を貼って宛先、宛名の記入をし、郵送します。郵送先は全国の法務局で取得可能です。

■オンライン申請
法務局の「登記・供託オンライン申請システム」にアクセスし、申請書情報の登録を行います。
登録後、「かんたん証明書請求」にログイン「証明書請求メニュー」のページから
「商業・法人」を選択、必要事項の入力を行うと、申請ができます。
発行手数料は1通500円となり、ネットバンキングまたは、ペイジー支払となります。

【まとめ】

会社の登記簿謄本は会社概要が記載されているため、
様々な届出、口座開設や融資など必要になる場合がとても多いものです。
法人登記は会社においてとても大切な手続きです。
また、登記情報が変更になった場合は、登記変更も忘れずに必ず行いましょう。

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