「寄付金控除」という言葉より「ふるさと納税」という言葉、
誰しも一度は聞いたことがあると思います。
寄付金をするとそのうち一定額が所得より控除されるため、節税になります。
ここで節税というと税金自体が減ることをイメージしがちです。
税金としての支払い、寄付金としての支払い、
いずれもお金が出ていくことには変わりありませんが、
自治体によっては寄付金(ふるさと納税)に応じた返戻品(お米やお肉やお魚などなど)が貰えるため、
単に税金として支払うよりも寄付をした方が食費や生活費が減る、
というところが「ふるさと納税をすると節税になる」という所以です。
今回はそんな寄付金控除について説明します。
寄付金控除の対象となる寄付金とは
下記を始め多くの寄付金が控除対象として認められています。
・国
・地方公共
・公益社団法人、公益財団法人
・社会福祉法人、更生保護法人
・日本赤十字社
・政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金 など
その他、詳細な寄付金の控除対象については国税庁のサイトをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
※個人への寄付、母校が甲子園に出場した際に払う後援会への寄付など、
公共性が乏しいものへの寄付は対象外であることに注意しましょう。
寄付金控除の金額とは。
所得水準(給与水準)により控除される限度額が異なり、
次のうちのいずれか低い金額-2千円の控除が可能です。
イ:その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ:その年の総所得金額等の40%相当額
そして上記に加えて、
一定額までであれば、寄付金額が住民税からも控除されるため、
結果として実質2,000円の支払いでその全額が控除される形となります。
これは、あくまで控除の限度額であるため、
寄付金自体は誰でも自由にいくらでもすることが可能です。
実質2,000円負担となる寄付金控除の金額とは
下記計算式より算出ができます。
「個人住民税所得割額」は所得税の10%と考えて良いでしょう。
所得税の課税所得額 | 所得税率寄附金限度額 Xを求める計算式 | ||||||
~195万円 | 5% X=個人住民税所得割額×23.558%+2千円 | ||||||
195~330万円 | 10% X=個人住民税所得割額×25.065%+2千円 | ||||||
330~695万円 | 20% X=個人住民税所得割額×28.743%+2千円 | ||||||
695~900万円 | 23% X=個人住民税所得割額×30.067%+2千円 | ||||||
900~1800万円 | 33% X=個人住民税所得割額×35.519%+2千円 | ||||||
1800万円~4000万円 | 40% X=個人住民税所得割額×40.683%+2千円 | ||||||
4000万円~ | 45% X=個人住民税所得割額×45.397%+2千円 |
なお、算出額が解らない場合には、
ふるさとチョイス、さとふる、などのふるさと納税サイト内にて、
シュミレーションを行っても良いでしょう。
寄付金控除の期間とは
1月1日~12月31日の間に支出したものであれば控除対象となります。
クレジットカードでの寄付の場合にも12月31日までに決済が行われていれば控除の対象です。
逆に支払いが1日でも過ぎると控除対象とはなりませんので注意して下さい。
寄付金控除の手続きとは
・第一表:(19)寄付金控除に、上記より計算した控除金額を記入します。
・第二表:(19)寄付金控除欄に、寄付先の所在地・名称を記入し、寄付金の合計額を記入するとともに、
「住民税に関する事項」の寄付金税額控除欄に、それぞれ内訳を記載します。
上記とともに寄付金控除証明書を添付し税務署に提出しましょう。
なお、寄付先が5市区町村以内であれば「ワンストップ特例」の適用も可能です。
まとめ
寄付金控除(ふるさと納税)は会社員を始めとした給与所得者が利用できる数少ない節税の方法です。
所得水準に応じて上手に活用を考えてみて下さい。
なお、
寄付金控除を受けるには自身で確定申告をする必要がありますが、
期限は翌年3月15日とはならず5年間の手続きが可能です。
忘れてしまったかた、面倒で実施していないかた、今からでも実施することをお勧めします。
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