日本の税制は申告納税制度を基礎として、
自分自身での申告内容に基づく課税制度が取られています。
「トーゴーサンピン(10:5:3:1)」「クロヨン(9:6:4)」といった言葉、
耳にしたことはありますでしょうか。

これは、
税務署がどの程度、所得を把握しているかを表す言葉となり、
「トーゴーサンピン(10:5:3:1)」は、
会社員などのサラリーマン:10割、自営業者:5割、農家や水産業社:3割、政治家:1割、
「クロヨン(9:6:4)」は、
会社員などのサラリーマン:9割、自営業者:6割、農家や水産業社:4割、を意味します。

上記からも解る様に会社員などのサラリーマンは、
源泉徴収制度に基づく年末調整手続きなどにより、
所得金額のほぼ全てを税務署が把握、課税が出来る体制が整えられています。

また、
自営業者や農林水産業者に比べて、
会社員(サラリーマン)の可能な節税方法は結論として非常に限定的です。

そんな限定された中でも、
会社員(サラリーマン)が知っておくべき節税方法を紹介します。

1.寄付金控除(ふるさと納税)の実施
所得額に応じて一定の範囲内で実施することで寄付金額を所得額及び住民税額から差し引くことが出来ます。
税額が寄付金に置き換わることで何が節税となるのかというと、返礼品が貰えるからです。
返戻品は市区町村によってことなり、食料品から日用品、旅行券まで各市区町村が幅広く設定しています。
食料品を貰えば食費が下がる、日用品を貰えれば生活費が下がる、といった意味で、間接的な節税といえます。
2.確定拠出年金(ideco)の実施
会社員の場合は会社で加入する年金制度の他に自分自身でも年金制度に加入することが可能になります。
この制度を一般的にideco(イデコ)と呼んでいます。
年金制度への加入はいわば、老後に備えた貯金の制度です。
そして一定金額内であればこの貯金の積み立てを所得から減額することが出来ます。
将来への年金積立(いわば貯金)により所得が下がる、といった意味で、節税といえます。
3.医療費控除の実施
年間の医療費が10万円を超えるとその額は所得から差し引くことが出来ます。
医療費は生計を一にする家族を合算しての控除が可能です。
そのため、
年間医療費が10万円を超えていいるのであれば、
翌年ではなく年末に病院にかかることで、
医療費控除の金額を広げることができ節税となります。
出産や手術を受けた家族がいる場合には、
出来るだけ年内に医療費を集約する用にしましょう。
なお、
平成29年度より「セルフメディケーション税制」という、
健康の維持増進及び疾病の予防への取組を目的とした制度がスタートしましたが、
対象品目の確認や医療費控除と併用が出来ないなど、
まだまだ実務的には適用し辛い制度のため、詳細な解説は割愛します。

上記からも解る様に、
会社員(サラリーマン)の節税方法は非常に限定的であるのが実情です。

上記の節税を検討する前に、まずは、
・扶養控除の記載漏れがないか
・会社に出し忘れた年末調整書類がないか、を必ず確認する様にしましょう。

 

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