事業を行うにあたって、様々な資産が必要になってきます。
購入した資産は多くの場合、減価償却手続を通じて徐々に費用化されますが、
金額によってはその期の費用とすることができます!
今回は事業で使用する資産に関する税制を
所得税、償却資産税の観点から解説していきます。
資産購入時はこちらの記事で紹介する金額を意識してみましょう。
目次
減価償却手続とは?
減価償却手続とは、上記の通り「資産の価値を帳簿上減額させていく手続」をいいます。
資産取得時に、取得時の費用とするのではなく、取得額を耐用年数に応じて徐々に費用化していくことになります。
購入時にキャッシュアウトが発生しますが、費用化タイミングではキャッシュアウトが発生しません。
なお、耐用年数は資産の構造、用途によって異なりますので「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を参考に耐用年数を確認しましょう。
減価償却を早めることは節税につながる?
多くの資産は上記手続の通り、耐用年数に応じて減価償却をしていくことになりますが、取得価額が少額な資産は、当該法定耐用年数よりも早い期間で費用化することになります(例:25万のPCを普通償却→5年かけて費用化、25万のPCを少額減価償却資産として一括費用計上→その期に全額費用化)。
また、一定の要件を満たした設備投資も特別償却として、通常の減価償却費を超えて特別償却として割増の減価償却を行うことができます。
ここで注意しなければならないのは、減価償却が早まる=所得(利益)から控除できる費用額を早めに控除できることにあり(課税タイミングの繰り延べ)、トータルの経費計上額は、変わらないということです。
では、減価償却を早めることでどのようなメリットがあるのでしょうか?
ポイントは資金繰りです。
経営において資金繰りはとても重要であり、税金支払いの負担はかなり大きいものになります。設備投資により取得した資産の取得価額は、減価償却により税金上徐々に損金となりますが、減価償却を早めることで減価償却中の税金の支払額を減少させ、資金を早期に多く手元に残すことができ、資金繰りを改善させることができます。
また、法人税の税率が一定であるのに対し、個人事業主の所得に課される所得税率は超過累進税率といって、所得金額に応じて税率が異なります。そのため、個人事業主の場合には、所得が多く税率が高い年に少額資産としてその年の費用となる資産を購入し、全額をその年の費用とすることで、所得が少ない年に同様の資産を購入・費用化するよりも節税にもなります。
後に紹介する①~③の制度はいずれも減価償却(費用化)を早めることが「できる」規定です。
制度を利用するかしないかは経営者・個人事業主の方が決めることができます。
減価償却を早めた場合の以下のポイントを理解した上で、
減価償却を早めるかどうか、決めるようにしましょう!
✓減価償却を早めても、長期的に見れば費用化される額は同額
✓減価償却を早めることで税負担を繰り延べ、短期的な資金繰りの改善が可能!
✓個人事業主の場合は、税率の違いによって税額が少なくなることも!
各種制度・償却資産税の紹介
では資産の額に応じてどのような制度があるのでしょうか?
また、金額によって償却資産税の課税対象となるかどうかにも違いがあります。
下記の表をもとに順を追って解説していきます。
資本金1億円以下の青色申告法人である中小企業
及び青色申告個人事業主 |
左記中小企業以外 | ④償却資産税 | ||
①10万円未満 | 消耗品費として一括費用計上 | 非課税 | ||
②10万円以上~20万円未満 | 少額減価償却資産として、 事業の用に供した事業年度に 一括費用計上可 (合計300万円まで) |
一括償却資産として 事業供用年度から3年間で12/36ずつ減価償却 |
非課税 ※少額減価償却資産 とした場合は課税 |
|
③20万円以上~30万円未満 | 資産計上し、 耐用年数に応じて減価償却 |
課税 |
【①10万円未満の資産は、消耗品としてその期に全額費用計上】
法人が取得した減価償却資産のうち、「使用可能期間が1年未満のもの」「取得価額が10万円未満のもの」のいずれかに該当するものについては、少額の減価償却資産となり、その取得価額に相当する金額を損金経理(会計上で費用計上)した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入することができます(参考:国税庁HP)。
10万円未満の資産であれば、会社規模を問わず損金とすることができる、という規定です。なお、個人事業主の場合は「できる」規定ではなく、費用とすることが求められますのでご注意ください。
また、後述の④償却資産税でも非課税となります。
✓適用を受ける企業に要件なし
(個人の場合は「できる」規定ではなく、費用計上が必要)
✓対象資産は10万円未満(~99,999円)
✓償却資産税(後述④)は非課税
【②10万円以上、20万円未満の資産は一括償却資産として3年で均等償却】
10万円以上、20万円未満の資産は、一括償却資産として3年で均等償却が可能となります。こちらの特徴は、青色申告・白色申告や資本金額等問わず、全法人や個人事業主において適用可能となり、後述の④償却資産税で非課税となります。
一括償却資産とした場合は、3年の均等償却中に対象資産の滅失や除却、譲渡の事実が生じた場合であっても、税務上、除却等発生事業年度の損金限度額は未償却残高ではなく均等償却額であることに留意が必要です。この点、会計上は実態にあわせ未償却残高を費用として計上することになるため、会計上と税務上で際が生じてしまいますので、法人税申告書別表4を用いて申告調整を行うことが必要となります。
例) | X1年1月1日に、15万円のPCを購入し、一括償却資産として会計上も3年で均等償却。 | |||
X2年12月31日に上記PCを除却。 | ||||
なお、決算期12月末とする。 | ||||
会計上 | 税務上 | 申告調整 | ||
1年目 | 減価償却費 | 15万円×12/36=5万円 | 15万円×12/36=5万円 | 不要 |
2年目 | 減価償却費 | 15万円×12/36=5万円 | 15万円×12/36=5万円 | 別表4にて、 一括償却資産除却損否認の 損金不算入調整が必要 |
除却損 | 除却損 =取得額15万円ー減価償却累計額10万円 =未償却残高5万円 |
0円 | ||
3年目 | 減価償却費 | 0円 | 15万円×12/36=5万円 | 別表4にて、 一括償却資産除却損認容の 損金算入調整が必要 |
✓適用を受ける企業に要件なし(どんな企業でも、白色申告の個人事業主でも採用可!)
✓対象資産は10万円以上、20万円未満(100,000円~199,999円)
✓償却資産税(後述④)は非課税
【③10万円以上~30万円未満の場合はその期に全額費用計上※】
資本金1億円以下の青色申告法人である中小企業及び青色申告個人事業主は、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」により、取得額30万円未満の減価償却資産を合計300万円まで、取得額全額を全額その期の損金にすることができます。適用を受ける要件は国税庁HPに記載ありますが、主に下記が挙げられます。また、法人税の申告においては、当該制度を利用した対象資産について別表16(7)に記載する必要があります。
✓適用を受ける中小企業者等の要件・青色申告法人であること
・資本金1億円以下等の要件を満たすこと
✓適用を受ける資産は取得金額が30万円未満の減価償却資産
✓適用を受ける事業年度において合計300万円まで適用可能
✓償却資産税(後述④)は課税
✓①、②と異なり、法人税の申告書で記載必要(別表16(7))
【④償却資産税についても要確認!】
<償却資産税とは?>
償却資産税は、市区町村が固定資産に対して課税する固定資産の一部です。事業用の減価償却の対象となるような資産に対して課される固定資産税を、土地や建物に課される固定資産税と区分して一般に償却資産税といいます。
土地・建物に対する固定資産税と、償却資産に対する固定資産税は主に以下の点で異なります。
土地・建物に対する固定資産税 | 償却資産に対する固定資産税 | |
課税方式 | 賦課課税方式 →税額を地方自治体で計算、納税者に通知 |
申告納税方式 →税額を自分で計算し、納税 |
対象資産 | 土地・家屋 | 構築物、機械装置、器具備品等の償却資産 ※なお、自動車税の対象となる車両については、 償却資産に対する固定資産税の課税対象外 |
申告期限 | 申告不要 | 毎年1月31日 |
償却資産に対する固定資産税は、申告納税方式のため自分で計算する必要があり手間を要します。
なお、課税対象は企業が減価償却を行っているかどうかにかかわらず、本来減価償却されるべき性格の資産であれば課税対象に含まれます。
<法人税・所得税とは違う!償却資産税における少額資産の取り扱い>
償却資産税における少額資産は、おおむね法人税・所得税における取り扱いと連動しています。法人税・所得税側で通常通りの減価償却を行っていれば、償却資産税も「課税(申告必要)」となり、法人税・所得税側で「【①10万円未満の資産は、消耗品としてその期に全額費用計上】」を行っている場合は、償却資産税にて「非課税(申告不要)」となります。
また、法人税・所得税側で「【②10万円以上、20万円未満の資産は一括償却資産として3年で均等償却】」を行っている場合も償却資産税にて「非課税(申告不要)」となります。
一方、法人税・所得税側で「【③10万円以上~30万円未満の場合はその期に全額費用計上】」を行っている場合は償却資産税にて「課税(申告必要)」となります。
償却資産税では、法人税・所得税のように中小企業特例等がなく、取得価額20万円以上の資産については一律申告必要となるので注意しましょう。
(東京都主税局「令和2年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」より引用)
<免税点とは?課税標準額が150万円未満の場合は課税されません!>
償却資産税の税額は、課税標準額×税率1.4%によって算出されます。
免税点とは、当該課税標準額が150万円未満であれば、課税がされないという制度になります。
✓償却資産税は法人税・所得税と同じように申告が必要!(申告期限:1月31日)
✓少額資産の取り扱いが、法人税・所得税と異なる
→20万円未満で、①、②を採用した場合は償却資産税がかからないが、
→20万円以上であれば③を採用していても償却資産税の課税対象
✓課税標準額が150万円未満(免税点)であれば税額は0円
【判定の単位は?税込額、税抜額どちらで判定?】
このように資産の金額によって判定が行われますが、
どの単位で判定が行われるのか、
税込税抜どちらで判定するのか、もおさえておきましょう!
<資産の単位は?>
判定する資産の単位は、通常1単位として取引されるその単位、例えば機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定することとなります。
また、構築物のように単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定することとされています(参考:国税庁HP)。
例えば、イスとテーブルがセットになった応接セットは、通常の取引単位はイスとテーブルのセットであると考えられているので、セットの価格で判定することになります。
一方、カーテンの場合は1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します(参考:国税庁HP)。
「社会通念上一つの効用を有すると認められる単位」として、どの単位で機能するかをもとに単位を決定することになります。
<税込?税抜?どちらで判定?>
税込額での判断か、税抜額での判断となるかは、法人が適用している消費税等の経理処理方式に応じて判定することになります(参考:国税庁HP)。
税込経理形式を採用
※消費税の免税事業者はこちら |
税抜経理方式を採用 |
消費税込みの額で判定 | 消費税抜きの金額で判定 |
【まずは青色申告承認を受けよう!】
法人税・所得税において、青色申告・白色申告という申告の種類があります。
青色申告は、白色申告に比べ「複式簿記」により帳簿を記録することになるため、白色申告より少々手間がかかりますが、代わりに様々な税制上の優遇を受けられます。
上記で紹介した「【③10万円以上~30万円未満の場合はその期に全額費用計上】」も、青色申告承認を受けていることが前提となります。
白色申告においても帳簿への記帳、保存義務はあるため、書類作成上の労力はそこまで差がありません。少ない労力の差で、多くの税制上の優遇措置を受けることができるため、必ず以下を提出し青色申告承認を受けましょう。
法人の場合:「青色申告の承認申請書」
個人事業主の場合:「所得税の青色申告承認申請書」
【まとめ】
減価償却費は、費用化時にキャッシュアウトを伴わない費用であるため、
減価償却費の金額は資金繰りに大きく影響します。
減価償却を早めることのメリット、各制度のポイントを理解した上で資産購入の意思決定や制度を利用しましょう。
Takeoffer会計事務所は会計処理から税務相談まで幅広いアドバイスを行っております。
何かありましたら、お気軽にご相談ください。